社会福祉士国家試験

受験資格

相談援助業務(実務経験)

(注意)第36回試験の相談援助業務の範囲を掲載しています。

次の実務経験の対象となる施設・事業、職種は「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条」及び「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知により定められています。
これに示す施設、職種以外の経験は、実務経験の対象となりません(厚生労働大臣が個別に認める場合を除く)。
なお、福祉に関する相談援助の業務以外の職種を兼務している場合は、相談援助の業務以外の職種を兼務している事実が辞令によって明確であって、その主たる業務が福祉に関する相談援助の業務である方が、実務経験の対象となります。