登録証の汚損・紛失による再交付手続き
登録証再交付申請手続きの流れ
登録証の紛失と併せて、「氏名・本籍地(都道府県名)」に変更がある方は、「登録証の再交付手続き」ではなく「登録事項変更手続き」を行なってください。


上記を封筒に入れて、郵便局の窓口から「簡易書留」で送付
1か月程度(繁忙期(3月から5月)は1か月半程度)で新しい登録証が郵送されます。
登録証の再交付をするとき
登録証を紛失又は汚損したときは、遅滞なく再交付の申請により登録証の再交付を受けてください(法施行規則第13条第1項)。
- (注意1)登録証の再交付と併せて、結婚等による氏名又は本籍地(都道府県名)の変更を同時に行なう場合は、「登録証再交付手続き」ではなく、「登録事項の変更手続き」による、再交付の手続きを行ないます。 この場合、手数料は1,200円のみとなります。
- (注意2)また、再交付に併せて、現住所の変更を同時に行なう場合は、「現住所のみの変更手続き」を別途行なう必要はありません。
「登録証再交付申請書」等の記載例及び様式
登録証の再交付手続きに必要な「登録証再交付申請書」と「添付書類」は、次のとおりです。
登録証再交付申請書等の記載例及び様式は、次の『「登録証再交付申請書」「添付書類」の記載例及び様式』をクリックするとダウンロードできます。
(注意)ダウンロードできない場合
- 1 ファックスから取り出す方法
自動音声電話:03-3486-7559(音声ガイダンスに従って操作してください。) - 2 郵送での取り寄せ方法
送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「変更登録の手引」請求」と記入した請求メモを封筒に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「変更登録の手引」請求」と明記してください。
「登録証再交付申請書」
登録証再交付申請書は、記載例の注意書きに留意して記入してください。
- (注意)外国の国籍の方は、住民票等に記載されている「氏名のみ」または「氏名と通称の併記」のいずれかで氏名欄に記入してください(「通称のみ」の登録はできません)。
「氏名と通称の併記」の場合は、例えば、氏名が「介護 厚子」、通称が「社会 信子」のときには、登録証の氏名は「介護 厚子(社会 伸子)」のように氏名の後に括弧書きで通称を併記します。
添付書類
- 1 登録証再交付手数料「振替払込受付証明書」貼付用紙
貼付用紙に、手数料(1,200円)が払い込まれたことを証する収納印のある「振替払込受付証明書」の原本を貼付してください。- (注意1)試験センター所定の払込用紙によらない場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)やその他の金融機関の備え付け用紙により、次の「ゆうちょ銀行振替口座の場合」又は「銀行振込口座の場合」の資格別(財)社会福祉振興・試験センターの支払先口座に、所定の変更手数料を払い込み、「受領証(受領書)」の原本を、貼付用紙に貼付してください。また、「受領証(受領書)」のコピーを、登録証を受け取るまで控えとして保管しておいてください。
- (注意2)試験センター所定の5連式払込用紙(試験センターで配付した「登録の手引<変更登録用>」に同封)による場合は、すでに資格別に手数料・支払先口座が印刷されていますので、ゆうちょ銀行(郵便局)やその他の金融機関から払い込み、当該「振替払込受付証明書」の原本を、貼付用紙に貼付してください。
資格種類 | ゆうちょ銀行振替口座の場合 | 銀行振込口座の場合 | 登録証 再交付手数料 |
---|---|---|---|
社会福祉士 | ゆうちょ銀行 00140-3-141376 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金 1083119 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
1,200円 |
介護福祉士 | ゆうちょ銀行 00180-3-367771 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金 1083101 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
1,200円 |
精神保健福祉士 | ゆうちょ銀行 00180-9-107501 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
三菱UFJ銀行 東京公務部 普通預金 3561492 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
1,200円 |
- 2 「戸籍抄本」、「戸籍の個人事項証明書」、「本籍地を記載した住民票」(コピー不可)のいずれか1通
「戸籍抄本」、「戸籍の個人事項証明書」、「本籍地を記載した住民票」(コピー不可)のいずれか1通を「振替振込受付証明書」貼付用紙の上部のりしろに貼付してください。
また、社会福祉士及び介護福祉士等複数の登録証の再交付申請を同時に行なう場合は、1部のみの添付で結構です(手数料はそれぞれ必要です。)。
なお、この場合、1つの封筒に複数の申請書等をまとめて郵送してください。- (注意)外国の国籍の方で中長期在留者・特別永住者の場合は「国籍等を記載した住民票」、短期滞在者の場合は、「旅券(パスポート)その他の身分を証する書類の写し」
- 3 届出者の「登録証」(コピー不可)
登録証の汚損による場合は、汚損した登録証の原本を添付して返還してください。なお、返還の際は登録証のホルダーは不要です。
登録証の交付
- 1 新しい登録証は、登録証再交付申請書が試験センターに受理された後、1か月程度で登録者の住所に郵送されます。
不在等で登録証が試験センターに返送される場合がありますので、郵便局の保管期間を経過する前に、受領してください。また、転居するときは、郵便局に「転居届」を届け出て、転送された登録証を受理した後で試験センター登録部に「住所変更届」を提出してください。 - 2 1か月半を経過しても手元に届かないときは、試験センター登録部に問い合わせてください。
その際、登録証再交付申請書を試験センターに送付したときの書留郵便物受領書を用意してください。- (注意)汚損による場合、再交付の手続き中に、就職活動や受験等のため登録証又は申請書等が必要となる場合は、あらかじめコピーをとる等してください。