資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

登録者の死亡(失踪宣告)の手続き

登録者が死亡または失踪したとき

  1. 登録者が死亡または失踪の宣告を受けた場合、戸籍法に規定する届出義務者は、遅滞なく、「登録者の死亡等の届出書」等を提出してください。
  2. 手数料の払い込みは不要です。

提出書類
(下記1~3の提出が必要です)

記入する場合は、ボールペンを使用してください。
記入内容を訂正する場合は、二重線を引き余白に正しく書き直してください。

提出書類一覧
1 『登録者の死亡等の届出書』
2 登録証の原本
3 死亡等を証する書類(住民票の除票の原本、死亡診断書のコピー等)
  • (注意)登録証の提出について
    登録証を紛失し、提出できない場合は、その理由を「登録者の死亡等の届出書」に記入してください。
  1. 上記を封筒に入れて、郵便局の窓口から「簡易書留」で郵送してください。
  2. 登録証を入れていたホルダー(バインダー、筒)等の返送は、不要です。
  3. 介護福祉士の他、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を同時に手続きする場合は、1つの封筒にまとめて郵送してください。

登録者の死亡等の届出書

次のいずれかの方法により、配付しています(無料)。

  1. 「登録者の死亡等の届出書」は、登録証を送付する際に、同封しています。
  2. 「登録者の死亡等の届出書」を紛失した場合は、提出書類の様式(PDF)を印刷して使用してください。
  3. 様式(PDF)を印刷できない場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください。
    郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「登録者の死亡等の届出書」請求」と記入した請求メモを封筒に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「登録者の死亡等の届出書」請求」と明記してください。