精神保健福祉士国家試験

受験資格(資格取得ルート図)

次のいずれかに該当する方は、受験資格があります。
※過去に次のいずれかで受験資格を得ている方は、カリキュラムの改正問わず受験することができます。改めて現行のカリキュラム(実習科目含む)を履修する必要はありません。
※画像をクリックすると、該当の受験資格についての詳細ページを確認できます。
「短期養成施設」「一般養成施設」(以下、「養成施設等」という。)の入学に必要な学歴・相談援助実務等については、各「養成施設等」において審査・決定を行ないますので、ご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
また、「実習科目免除」の可否につきましてもご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
法第7条第6号 一般短大等2年 基礎科目履修 法第7条第3号 一般大学等3年 基礎科目履修 相談援助実務1年 法第7条第5号 福祉系短大等3年 指定科目履修 相談援助実務経験2年 法第7条第2号 福祉系大学等4年 指定科目履修 法第7条第7号 保健福祉系短大等2年 指定科目履修 法第7条第3号 一般大学等4年 基礎科目履修 相談援助実務1年 相談援助業務実務2年 法第7条第11号 社会福祉士登録者 法第7条第8号 福祉系短大等2年 短期養成施設(6月以上) 法第7条第4号 保健福祉系短大等3年 相談援助実務1年 法第7条第1号 保健福祉系大学等4年 相談援助業実務2年 相談援助実務4年 法第7条第11号 相談援助業務(実務経験) 一般養成施設等(1年以上) 社会福祉士国家試験試験概要
  • 各「養成施設等」の連絡先は、上図の「短期養成施設等」「一般養成施設等」をクリックするとご覧いただけます。
  • 相談援助実務の範囲は、上図の該当する「相談援助実務」をクリックするとご覧いただけます。
  • (注意)「5年以上の実務経験者で、厚生労働大臣が指定した講習会の過程を修了した者」(法附則第2条)の受験資格は、第5回試験(平成15年3月31日)で終了しました。第6回以降の試験は受験できません。