資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の登録の資格要件

登録の概要

  • 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士となるには、次に掲げるそれぞれの登録資格要件を有する者が、公益財団法人社会福祉振興・試験センター(厚生労働大臣の指定登録機関:以下「試験センター」といいます。)に、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍の都道府県(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければなりません。
  • ただし、法令により定められた欠格事由(禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は、登録を受けられません。なお、欠格事由に該当するにも関わらず適正な申請によらず登録を受け、その登録が虚偽又は不正の事実に基づく登録に該当した場合は、厚生労働大臣によりその登録は取り消されます。
    (法第32条第1項第2号(法第42条第2項において準用する場合を含む。))
  • したがって、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士としての名称を使用できることになります。
  • 試験センターは、登録簿に登録したとき、登録者に対して、その証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっています。

登録資格要件

1  社会福祉士の場合

社会福祉士国家試験に合格した者

2  介護福祉士の場合

  • (1)介護福祉士国家試験に合格した者
  • (2)介護福祉士養成施設で所定の科目を修得して卒業した者(平成29年3月31日まで)
    (注意)平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者はこちら

3  精神保健福祉士の場合

精神保健福祉士国家試験に合格した者

欠格事由

  1. 精神の機能の障害により社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士の業務を適正に行なうに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律 (精神保健福祉士はその他精神障害者の保健又は福祉に関する法律)の規定であって施行令第1条で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法のそれぞれ第32条第1項第2号又は第2項(介護福祉士について、これらの規定を社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
    第32条第1項第2号又は第2項
    虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
    信用失墜行為の禁止に違反した場合
    秘密保持義務に違反した場合
    主治医の指導を受ける義務に違反した場合(精神保健福祉士のみ)