よくあるご質問
国家試験に合格したのですが、まだ登録の手続きをしていません。登録の期限はあるのですか?また、登録しないと無効になりますか?
登録の期限はありません。また、無効にもなりません。しかし、登録をしないと、社会福祉士、介護福祉士または精神保健福祉士の名称を使用することはできませんので、速やかに登録の手続きをすることをお勧めします。
登録を申請したいのですが、その手続きを教えてください。
新規に試験に合格された方または介護福祉士養成施設を卒業(修了)された方が登録の手続きをするには、試験センターが配付する申込書等必要書類と手続方法を記載した「登録の手引<新規登録用>」により行なってください。なお、このホームページの「新規登録の申請手続き」を参照してください。
新規登録をするには、費用はいくらかかりますか?
新規登録のための費用としては、登録免許税と指定機関への手続きのための手数料があります。
また、登録免許税は、「収入印紙」を郵便局等で購入して「登録申請書」に貼付し、登録手数料は、資格ごとに定められた額を試験センターの指定口座に払い込み、その払込証明書を貼付用紙に貼付する方法で納付することになっています。
それぞれの費用、払込先は、次のとおりです。<登録免許税と登録手数料の額> 登録免許税(収入印紙) 登録手数料 社会福祉士 15,000円 4,050円 介護福祉士 9,000円 3,320円 精神保健福祉士 15,000円 4,050円 (注意)登録免許税は「収入印紙」で納付します。「収入証紙」と間違えないよう注意してください。
<登録手数料の支払方法別の支払先口座> 資格種類 ゆうちょ銀行振替口座の場合 銀行振込口座の場合 登録手数料 社会福祉士 ゆうちょ銀行
00140-3-141376
[口座名]
(財)社会福祉振興・試験センター三菱東京UFJ銀行
東京公務部
普通預金 1083119
[口座名]
(財)社会福祉振興・試験センター4,050円 介護福祉士 ゆうちょ銀行
00180-3-367771
[口座名]
(財)社会福祉振興・試験センター三菱東京UFJ銀行
東京公務部
普通預金 1083101
[口座名]
(財)社会福祉振興・試験センター3,320円 精神保健福祉士 ゆうちょ銀行
00180-9-107501
[口座名]
(財)社会福祉振興・試験センター三菱東京UFJ銀行
東京公務部
普通預金 3561492
[口座名]
(財)社会福祉振興・試験センター4,050円
新規に登録する場合には、登録証は何日くらいで交付されますか?
新規の登録証の交付までの期間は、試験センターが登録申請書を受け付けてから1か月程度かかります。ただし、新規の登録が集中する3月から5月は、1か月半程度かかる場合がありますのでご理解ください。
変更登録のための届出書等の様式及び登録の手引<変更登録用>を紛失したのですが、どのようにしたら入手できるでしょうか?
試験センターのこのホームページに登載していますので、「A6」の1から4の該当する変更事項をクリックすると、記載例及び様式がダウンロードできます。
試験センターに登録の変更を届け出なければならないのは、どのようなときですか?
次の4つの事項について、発生したときは、速やかに、試験センターに届出等を行なっていただくことにしています。それぞれの必要書類や手続きは、該当事項をクリックしてください。
- 1 氏名又は本籍地の都道府県名(「登録事項」といいます。)を変更したとき
- 2 現住所のみを変更したとき
- 3 登録証を紛失又は汚損(「登録証の再交付」といいます。)したとき
- 4 登録者が死亡(失踪宣告)したとき
<手続き別手数料> 手続きの別 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 1「登録事項の変更」手続き
(登録証を紛失し添付できない場合を含む。)1,200円 1,200円 1,200円 2「現住所のみの変更」手続き 不要 不要 不要 3「登録証の再交付」手続き 1,200円 1,200円 1,200円 4「登録者の死亡(失踪宣告)」手続き 不要 不要 不要 (注意)登録事項の変更と併せて、紛失(又は汚損)による登録証の再交付又は現住所の変更を行なう場合は、「登録事項の変更手続き」で同時に行なうことができます。したがって、「登録証の再交付手続き」や「現住所のみの変更手続き」を別途行なう必要はありません。この場合、手数料は1,200円のみとなります。
結婚等により氏名、本籍地の都道府県名と住所を変更し、また、引越しの際に登録証を紛失しました。どうしたら良いですか?
「登録事項の変更手続き」を行なってください。登録事項の変更と併せて、紛失(又は汚損)による登録証の再交付又は現住所の変更を行なう場合は、この「登録事項の変更手続き」で同時に行なうことができます。この場合、手数料は1,200円のみとなります。したがって、「登録証の再交付手続き」や「現住所のみの変更手続き」を別途行なう必要はありません。
「登録事項の変更手続き」の添付書類として「戸籍抄本又は個人事項証明書等」とありますが、個人事項証明書は、運転免許証のコピーでもよいですか?
個人事項証明書とは、戸籍事務のコンピュータ化により、戸籍の「抄本」が「個人事項証明書」に名称が変更になったものです。したがって、運転免許証のコピーでは受け付けられません。
登録証を紛失しました。また、住所を変更しています。どうしたら良いですか?
「登録証の再交付手続き」を行なってください。手数料は1,200円です。再交付に併せて、現住所の変更を同時に行なう場合は、「現住所のみの変更手続き」を別途行なう必要はありません。
私は、社会福祉士と精神保健福祉士の試験に合格し、それぞれの登録証の交付を受けていますが、変更が生じたときの手続き、費用または送付方法はどのようになりますか?
新規登録について、それぞれの資格別に登録の手続きを行なっていただきましたが、変更手続きについても、同様です。あなたの場合、社会福祉士と精神保健福祉士について、それぞれ手続きをしてください。
費用についても同様で、変更に要する手数料が社会福祉士と精神保健福祉士について、それぞれ必要となります。当センターへの送付方法については、同じ封筒に同封していただいてかまいません。同じ封筒で送付する場合のみ、戸籍抄本等も1通で受け付けできます。
氏名、本籍地の都道府県名の変更や登録証の再交付をする場合の新しい登録証は、何日くらいで交付されますか?
新しい登録証は、登録事項変更届出書又は登録証再交付申請書が試験センターに受理されてから、1か月程度で交付しています。ただし、新規の登録申請が集中する3月から5月は、1か月半程度かかる場合がありますのでご理解ください。
登録事項の変更手続き等により新たに登録証を作成した場合、「登録番号」及び「登録年月日」は変わりますか?
登録されている「登録番号」及び「登録年月日」は、新たに登録証を作成しても変わりません。
登録をしているのですが、何年かおきに更新の手続きをする必要がありますか?
更新の手続きは必要ありません。ただし、氏名や本籍地の都道府県名を変更した、登録証を紛失した、また、現住所を変更したときは、その時点で変更等の手続きを行なってください。
変更等の手続きについては、このホームページの「1登録事項の変更手続き」「2現住所のみの変更手続き」「3登録証の再交付手続き」「4登録者の死亡(失踪宣告)の手続き」(A6)を参照してください。
精神保健福祉士の新規登録と登録変更・再交付の手数料が改定されたということですが、どのように改定されたのですか?
精神保健福祉士法施行令の一部改正により、精神保健福祉士の新規登録と登録変更・再交付の手数料は、平成21年4月1日をもって、次のとおり改定されました。
<精神保健福祉士登録手数料の変更> 新規登録の手数料 登録事項の変更・再交付の手数料 改定前の金額 5,300円 4,800円 改定後の金額 4,050円 1,200円 お願い:当センターの改定前手数料記載の手数料払込用紙をお持ちの方は、平成21年4月1日以降は使用しないでください。ゆうちょ銀行又は金融機関等に備え付けの振込用紙で改定後の手数料金額を払い込んでください。
介護福祉士の新規登録の手数料が改定されたということですが、どのように改定されたのですか?
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正により、介護福祉士の新規登録の手数料は、平成23年4月1日をもって、次のように改定されました。
<介護福祉士登録手数料の変更> 新規登録の手数料 改定前の金額 4,050円 改定後の金額 3,320円 お願い:当センターの改定前手数料記載の手数料払込用紙をお持ちの方は、平成23年4月1日以降は使用しないでください。ゆうちょ銀行又は金融機関等に備え付けの振込用紙で改定後の手数料金額を払い込んでください。


