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介護福祉士国家試験

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出題基準・合格基準
社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士国家試験出題基準・合格基準(平成14年7月5日細則第1号)

介護福祉士国家試験出題基準・合格基準

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細則

(この細則の目的)
第1条 この細則は、社会福祉士及び介護福祉士試験事務規程(昭和63年4月1日規程第1号)第4章第11条から第14条まで、第5章第16条から第18条まで及び第7章第24条並びに精神保健福祉士試験事務規程(平成10年6月30日規程第1号)第4章第11条から第14条まで及び第6章第21条の規定を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉士国家試験出題基準・合格基準)
第2条 社会福祉士国家試験の出題基準及び合格基準は、別紙いちのとおりとする。
(介護福祉士国家試験出題基準・合格基準)
第3条 介護福祉士国家試験の出題基準及び合格基準は、別紙にのとおりとする。
(精神保健福祉士国家試験出題基準・合格基準)
第4条 精神保健福祉士国家試験の出題基準及び合格基準は、別紙さんのとおりとする。
(合格基準及び合否の決定)
第5条 各回の試験合格基準及び合否の決定は、第2条から第4条までの各試験ごとの合格基準に基づき、各回の試験合格基準及び合否決定会議で行なうものとする。
(合格基準等の公表及びその対応)
第6条 各試験ごとの合否については、各受験者本人あて個別に通知するものとする。
  • 2 第2条から第4条までの各試験ごとの合格基準、正答及び不適切問題は、合格発表時に併せて公表する。
  • 3 前項の公表に伴い、受験者本人からの問い合わせがあった場合には、次の各号についてのみ本人に回答する。ただし、問い合わせは、文書に限るものとし、各試験の合格発表の日から起算して60日以内に限るものとする。
    • 一 受験者の総得点
    • 二 第2条から第4条までの合格基準でいう試験科目群(第4条の場合は、試験科目とする。以下同じ。)のうち、無得点科目がある場合には、その科目名
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、合格基準等に関し必要な事項は、毎回の試験ごとに、試験合格基準及び合否決定会議において協議し、決定するものとする。
附則
この細則は、平成14年7月5日から適用する。
附則
この細則は、平成15年7月2日から適用する。
附則
この細則は、平成17年7月1日から適用する。
附則
この細則は、平成18年7月3日から適用する。
附則
この細則は、平成19年7月19日から適用する。
附則
この細則は、平成20年7月1日から適用する。
附則
  • 1 この細則は、平成21年5月29日から適用する。
  • 2 第3条の規定にかかわらず、平成23年度から適用する介護福祉士国家試験の出題基準は、別紙よんのとおりとする。
附則
この細則は、平成22年6月1日から適用する。
附則
  • 1 この細則は、平成23年5月26日から適用する。
  • 2 平成21年5月29日から適用する附則第2項を削る。
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