社会福祉士国家試験
受験資格(資格取得ルート図)
- 次のいずれかに該当する方は、受験資格があります。
- ※過去に次のいずれかで受験資格を得ている方は、カリキュラムの改正問わず受験することができます。改めて現行のカリキュラム(実習科目含む)を履修する必要はありません。
- ※画像をクリックすると、該当の受験資格についての詳細ページを確認できます。
「短期養成施設」「一般養成施設」(以下、「養成施設等」という。)の入学に必要な学歴・相談援助実務等については、各「養成施設等」において審査・決定を行ないますので、ご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
また、「実習科目免除」の可否につきましてもご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
また、「実習科目免除」の可否につきましてもご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。

- 各「養成施設等」の連絡先は、上図の「短期養成施設等」「一般養成施設等」をクリックするとご覧いただけます。
- 相談援助実務の範囲は、上図の該当する「相談援助実務」をクリックするとご覧いただけます。
- (注意)平成19年法改正により、過去に福祉事務所の査察指導員・老人福祉指導主事、児童相談所の児童福祉司、身体障害者更生相談所等の身体障害者福祉司、知的障害者更生相談所等の知的障害者福祉司であった期間が5年以上である方で第25回試験以前に受験票が交付されている場合でも、短期養成施設等(6月以上)を修了しなければ受験できません。