社会福祉士国家試験

受験資格(資格取得ルート図)

次のいずれかに該当する方は、受験資格があります。
※過去に次のいずれかで受験資格を得ている方は、カリキュラムの改正問わず受験することができます。改めて現行のカリキュラム(実習科目含む)を履修する必要はありません。
※画像をクリックすると、該当の受験資格についての詳細ページを確認できます。
「短期養成施設」「一般養成施設」(以下、「養成施設等」という。)の入学に必要な学歴・相談援助実務等については、各「養成施設等」において審査・決定を行ないますので、ご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
また、「実習科目免除」の可否につきましてもご希望の各「養成施設等」にお問い合わせください。
法第7条第4号 福祉系短大等3年 法第7条第1号 福祉系大学等4年 法第7条第8号 福祉系短大等2年 指定科目履修 相談援助業務(実務経験) 法第7条第3号 一般大学等4年 法第7条第2号 福祉系大学等4年 相談援助業務(実務経験) 基礎科目履修 基礎科目履修 指定科目履修 法第7条第6号 一般短大等3年 指定科目履修 基礎科目履修 相談援助業務(実務経験) 相談援助業務(実務経験) 法第7条第10号 一般短大等2年 相談援助業務(実務経験) 法第7条第12号 5職種の実務(査察指導員等) 短期養成施設(6月以上) 法第7条第7号 福祉系短大等2年 法第7条第5号 福祉系短大等3年 相談援助業務(実務経験) 法第7条第9号 社会福祉主事養成機関 相談援助業務(実務経験) 法第7条第11号 相談援助業務(実務経験) 一般養成施設等(1年以上) 社会福祉士国家試験試験概要
  • 各「養成施設等」の連絡先は、上図の「短期養成施設等」「一般養成施設等」をクリックするとご覧いただけます。
  • 相談援助実務の範囲は、上図の該当する「相談援助実務」をクリックするとご覧いただけます。
  • (注意)平成19年法改正により、過去に福祉事務所の査察指導員・老人福祉指導主事、児童相談所の児童福祉司、身体障害者更生相談所等の身体障害者福祉司、知的障害者更生相談所等の知的障害者福祉司であった期間が5年以上である方で第25回試験以前に受験票が交付されている場合でも、短期養成施設等(6月以上)を修了しなければ受験できません。