精神保健福祉士国家試験

実務経験証明書の様式と記入方法

  • (注意1)本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し、又は改変を行なったときには、無効となり刑法上の罪に問われる場合があります。
  • (注意2)実務経験証明書のみを提出しても、受験申し込みをしたことにはなりませんのでご注意ください。
  • (注意)職種コードが「★その他(職種名を記入)」(コード02)の方は、精神保健福祉士国家試験を受験するために必要な実務経験(下記「相談援助の業務」①~⑤)に該当するか個別に確認します。
    「実務経験証明書」と併せて「相談援助の実務経験申請書」を提出する必要があります。
    提出いただいた証明書等により受験資格が確認できない場合は、後日、追加で書類を提出いただく場合があります。
相談援助の業務【精神保健福祉士試験の受験資格に係る実務経験について(平成14年5月20日 障精第0520001号)別添】
精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うことであることから、精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な実務経験については、次の①〜⑤に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することを要件とする。
  1. ① 精神障害者の相談
     精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供
  2. ② 精神障害者に対する助言、指導
     精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導
  3. ③ 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
     社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練
  4. ④ 精神障害者に対するその他の援助
     精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援
  5. ⑤ 援助を行うための関係者との連絡、調整等
    • ・ケースカンファレンス等の会議への出席
    • ・ケース記録等の関係書類の整理
    • ・職員間の申し送り、連絡、調整
    • ・関係機関との連絡、調整
     なお、病棟における食事の介助や入浴の介助等の看護業務は、実務経験としては認められない。