登録事項(氏名・本籍地(都道府県名))の変更手続き
登録事項変更手続きの流れ
この手続きと併せて、紛失による登録証の再交付と住所変更を同時に行なうことができます。
上記を封筒に入れて、郵便局の窓口から「簡易書留」で送付
1ヶ月程度(繁忙期(3月から5月)は1ヶ月半程度)で新しい登録証が郵送されます。
登録変更の届出をしなければならない場合
登録証に記載された次の登録事項に変更を生じたときは、速やかに、「登録事項変更届出書」等により変更登録の手続きをしてください。
- 1 氏名
- 2 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない方については、その国籍)
(注意)登録事項の変更と併せて、紛失(又は汚損)による登録証の再交付又は現住所の変更を行なう場合は、この登録事項の変更手続きで同時に行なうことができます。したがって、「登録証の再交付手続き」や「現住所のみの変更手続き」を別途行なう必要はありません。この場合、手数料は1,200円のみとなります。
「登録事項変更届出書」等の記載例及び様式
登録事項の変更手続きに必要な「登録事項変更届出書」と「添付書類」は、次のとおりです。
また、提出にあたっては、「簡易書留郵便」で試験センター登録部に郵送してください。
登録事項変更届出書等の記載例及び様式は、次の『「登録事項変更届書」「添付書類」の記載例及び様式』をクリックするとダウンロードできます。
(注意)ダウンロードできない場合
- 1 ファックスから取り出す方法
自動音声電話:03-3486-7559(音声ガイダンスに従って操作してください。) - 2 郵送での取り寄せ方法
送付先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士登録の手引<変更登録用>請求」と記入した請求メモを封筒に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士登録の手引<変更登録用>請求」と明記してください。
「登録事項変更届出書」
登録事項変更届出書は、記載例の注意書きに留意して記入してください。
添付書類
- 1 登録事項変更手数料「振替払込受付証明書」貼付用紙
貼付用紙に、手数料(1,200円)が払い込まれたことを証する収納印のある「振替払込受付証明書」の原本を貼付してください。- (注意1)試験センター所定の払込用紙によらない場合は、ゆうちょ銀行(郵便局)やその他の金融機関の備え付け用紙により、次の「ゆうちょ銀行振替口座の場合」又は「銀行振込口座の場合」の資格別(財)社会福祉振興・試験センターの支払先口座に、所定の変更手数料を払い込み、「受領証(受領書)」の原本を、貼付用紙に貼付してください。また、「受領証(受領書)」のコピーを、登録証を受け取るまで控えとして保管しておいてください。
- (注意2)試験センター所定の5連式払込用紙(試験センターで配付した「登録の手引<変更登録用>」に同封)による場合は、すでに資格別に手数料・支払先口座が印刷されていますので、ゆうちょ銀行(郵便局)やその他の金融機関から払い込み、当該「振替払込受付証明書」の原本を、貼付用紙に貼付してください。
| 資格種類 | ゆうちょ銀行振替口座の場合 | 銀行振込口座の場合 | 登録事項 変更手数料 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉士 | ゆうちょ銀行 00140-3-141376 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
三菱東京UFJ銀行 東京公務部 普通預金 1083119 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
1,200円 |
| 介護福祉士 | ゆうちょ銀行 00180-3-367771 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
三菱東京UFJ銀行 東京公務部 普通預金 1083101 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
1,200円 |
| 精神保健福祉士 | ゆうちょ銀行 00180-9-107501 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
三菱東京UFJ銀行 東京公務部 普通預金 3561492 [口座名] (財)社会福祉振興・試験センター |
1,200円 |
- 2 「戸籍抄本又は個人事項証明書等」(外国籍の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
新しい(変更後の)氏名又は本籍地の都道府県名を確認できる戸籍抄本又は個人事項証明書(住民票で代用する場合は、必ず変更前の氏名・本籍地の都道府県名の記載のあるもの)の原本を添付してください。
また、社会福祉士及び介護福祉士等複数の資格を同時に変更する場合は、1部のみの添付で結構です(手数料はそれぞれ必要です。)。なお、この場合、1つの封筒に複数の申請書等をまとめて郵送してください。 - 3 届出者の「登録証」
新しい登録証を交付しますので、現在所持している登録証の原本を添付して返還してください。なお、返還の際は登録証のホルダーは不要です。
また、登録証の原本を紛失し、添付できない場合は、「登録事項変更届出書」の欄外「注9(紛失理由)」欄に紛失した理由を記入してください。

登録証の交付
- 1 新しい登録証は、登録事項変更届出書が試験センターに受理された後、1か月程度で登録者の住所に郵送されます。
不在等で登録証が試験センターに返送される場合がありますので、郵便局の保管期間を経過しないうちに、受領するようにしてください。また、転居するときは、郵便局に「転居届」を届け出て、転送された登録証を受領した後で試験センター登録部に「住所変更届」を提出してください。 - 2 1か月半を経過しても手元に届かないときは、試験センター登録部に問い合わせてください。
その際、登録事項変更届出書を試験センターに送付したときの書留郵便物受領書を用意してください。- (注意)変更届の手続き中に、就職活動や受験等のため登録証又は申請書等が必要となる場合は、あらかじめコピーをとる等してください。


