精神保健福祉士国家試験

受験資格

一般大学等(4年)

一般養成施設の入学資格を取得できる大学等の範囲は次のとおりです。(法第7条第3号 施行規則第1条の2第3項)

表を左右に動かしてご覧ください。
大学等の範囲
大学の範囲 根拠法
  • 大学
学校教育法
旧大学令
  • 大学院への飛び入学
  • 大学院
  • 専修学校(修業年限4年以上の専門課程)
学校教育法
  • 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構又は大学評価・学位授与機構から学士、修士又は博士の学位を授与された者
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法
旧国立学校設置法
  • 高等師範学校の専攻科
旧高等師範学校規程
  • 高等師範学校(修業年限1年以上の研究科)
  • 女子高等師範学校(修業年限1年以上の研究科)
旧師範教育令
  • 専門学校(修業年限5年以上)
  • 専門学校の研究科(修業年限1年以上(修業年限4年以上の専門学校に置かれるもの))
旧専門学校令
  • 防衛大学校
  • 防衛医科大学校
防衛省設置法
  • 職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程
職業能力開発促進法
  • 職業訓練大学校の長期指導員訓練課程
新職業訓練法
旧職業訓練法
  • 職業訓練大学校の長期課程
旧職業能力開発促進法
  • 中央職業訓練所の長期指導員訓練課程
旧職業訓練法
  • 職業能力開発大学校の長期課程
職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法