介護福祉士国家試験

受験資格

実務経験の範囲

(注意)第37回試験の実務経験の範囲を掲載しています。

  1. 実務経験の範囲は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(令和6年7月3日社援発0703第1号)」厚生労働省社会・援護局長通知等により定められています。
  2. 次に掲げる「施設・事業」において「介護等の業務に従事したと認められる職種」欄に該当する方(主たる業務が介護等の業務である方)が受験資格の対象となります。
    他の業務も兼務している方のうち、「主たる業務が介護等の業務である方」も含みますが、この場合、そのことが辞令等により明確になっている必要があります。

次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません

  1. 「人員配置基準」「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種
    • 生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種
    • 医師、看護師、准看護師
    • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
    • 心理担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員
    • 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員
  2. 主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種
    例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師

次の条件の場合は、受験資格となります

  1. 職種の兼務について
    • 介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が、辞令等で明確であって、主たる業務が介護等の業務である場合に限り対象となります。
    • 施設長または事業所の長が、介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した日数に限り対象となります。
  2. 代表者の自己証明について
    代表者本人が受験申込者自身である場合、実務経験証明書は、受験申込者以外の第三者が作成してください。また併せて受験申込者自身が代表者であること、実務経験の対象となる事業を行なっていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」の原本を必ず提出してください。

※廃業した施設・事業所等の実務経験について(ご案内)はこちら

1 児童分野

児童福祉法関係の施設・事業

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 知的障害児施設
  • 自閉症児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 重症心身障害児施設
  • 重症心身障害児(者)通園事業
  • 肢体不自由児施設または重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 指定発達支援医療機関
  • 保育士
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 看護助手
  • 児童指導員(ただし、注意事項1に掲げる者に限る)
  • 指導員(児童発達支援・放課後等デイサービス)(ただし、注意事項2の①②に掲げる者に限る)
  • 障害福祉サービス経験者(児童発達支援・放課後等デイサービス)(ただし、注意事項3の①②に掲げる者に限る)
など利用者の保護に直接従事する職員 受験資格にならない職種等
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 訪問支援員
受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 「児童指導員」について
    • ①  業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
  2. 「指導員」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について
    • ①  「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、「介護職員」が置かれている場合、「指導員」は実務経験になりません。
    • ②  「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
      なお、「児童発達支援」の場合は平成31年3月31日まで、「放課後等デイサービス」の場合は平成30年3月31日までの期間に限り実務経験になります。
  3. 「障害福祉サービス経験者」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について
    • ①  業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合は、令和5年3月31日までの期間に限り実務経験になります。
    • ②  「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める障害福祉サービス経験者(高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。

※上記1~3により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。

2 障害者分野

障害者総合支援法関係の施設・事業

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
  • 短期入所
  • 障害者支援施設
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 児童デイサービス
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
  • 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
  • 福祉ホーム
  • 身体障害者自立支援
  • 日中一時支援
  • 生活サポート
  • 経過的デイサービス事業
  • 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
  • 訪問入浴サービス
  • 地域活動支援センター
  • 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
  • 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
  • 知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
  • 介護職員
  • 介助員(盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)
  • 寮母
次の5職種は注意事項1の①・②を満たした方が対象になります。
  • ◆保育士(児童デイサービス)
  • ◆生活支援員
  • ◆指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
  • ◆精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
  • ◆世話人(共同生活介護・共同生活援助)
などのうち、主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 外出介護(平成18年9月までの事業)
  • 移動支援事業
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー
  • ガイドヘルパー
など主たる業務が介護等の業務である者(サービス提供責任者としての業務は対象となりません。) 受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 「◆印の5職種について」について
    • ①  上表の「施設・事業の配置基準」などで「介護職員」が置かれている場合、実務経験になりません。
    • ②  上表の「施設・事業」で、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
    • ③  前記①・②により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。
  2. 「障害者総合支援法の施設・事業」を実施している場合、当該施設・事業の適用を受ける前から、同等の施設・事業を継続的に行なっている場合は、その施設・事業を開始した時点から実務経験になります。
    • 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
    • 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象

3 高齢者分野

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
  • 指定地域密着型通所介護
  • 指定介護予防通所介護
  • 第1号通所事業
  • 指定認知症対応型通所介護
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 指定介護予防短期入所生活介護
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 指定介護老人福祉施設
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • 有料老人ホーム
  • 指定小規模多機能型居宅介護
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 指定訪問入浴介護
  • 指定介護予防訪問入浴介護
  • 指定認知症対応型共同生活介護
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 指定通所リハビリテーション
  • 指定介護予防通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
  • 指定介護予防短期入所療養介護
  • 指定特定施設入居者生活介護
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 介護職員
  • 介護従事者
  • 介護従業者
    指定小規模多機能型居宅介護
    指定介護予防小規模多機能型居宅介護
    指定看護小規模多機能型居宅介護
    指定認知症対応型共同生活介護
    指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介助員
  • 支援員(養護老人ホームのみ)
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等
  • 指定訪問介護
  • 指定介護予防訪問介護
  • 第1号訪問事業
  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 指定夜間対応型訪問介護
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー(サービス提供責任者としての業務は対象となりません。)
受験資格にならない職種等
  • 指定訪問看護
  • 指定介護予防訪問看護
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 介護保険法の「指定居宅サービス」、「指定介護予防サービス」、「指定地域密着型サービス」、「指定地域密着型介護予防サービス」、「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」を実施している場合、当該事業の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
    • 「指定通所リハビリテーション」を除く。
    • 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
    • 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象
  2. 「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」は、旧「指定介護予防訪問介護」、旧「指定介護予防通所介護」に係る基準の例による基準に従って事業を実施するもので、「事業者指定」を受けているものが実務経験となります。
  3. 「指定訪問看護」、「指定介護予防訪問看護」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。

4 その他の分野

生活保護法関係の施設

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 介護職員
  • 介助員
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

その他の社会福祉施設等

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • ハンセン病療養所
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • 労災特別介護施設
  • 介護職員
  • 介護員
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等
  • 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
原爆被爆者家庭奉仕員
  • 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
家政婦
  • 訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業)
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項「ハンセン病療養所」、「訪問看護事業」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。

病院または診療所

表を左右に動かしてご覧ください。
受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 病院
  • 診療所
  • 介護職員
  • 営利法人」→法人格取得後の期間が対象
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項病院または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。

5 介護等の便宜を供与する事業

表を左右に動かしてご覧ください。
受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業
  • 介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く)
  • 障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)
  • 以下の各サービスに準ずる事業
    非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、第1号訪問事業、第1号通所事業、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービスまたは障害福祉サービス事業
  • その他の介護等の便宜を供与する事業(運営主体が法人格を有していること)
  • 介護職員
  • 訪問介護員
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 上表の介護保険法・障害者総合支援法の基準該当以外の事業には、実務経験になる条件があります(次の条件すべてに該当する必要があり、受験申し込み時に「実務経験証明書」の他に、確認できる資料の提出が必要となります)。
    受験資格の条件
    事業の種類 対象者が「高齢者」「障害児・障害者」である。
    実施要綱・条例・定款等 「高齢者」「障害児・障害者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。
    事業目的・事業概要 介護等の業務を行なうことが明記されている。
    職種 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」等として配置され、主たる業務が介護等の業務である。
  2. 介護保険法・障害者総合支援法の基準該当サービスの場合、基準該当の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
    • 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
    • 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象

よくあるご質問