介護福祉士国家試験
受験資格
実務経験の範囲
(注意)第37回試験の実務経験の範囲を掲載しています。
- 実務経験の範囲は、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(令和6年7月3日社援発0703第1号)」厚生労働省社会・援護局長通知等により定められています。
- 次に掲げる「施設・事業」において「介護等の業務に従事したと認められる職種」欄に該当する方(主たる業務が介護等の業務である方)が受験資格の対象となります。
他の業務も兼務している方のうち、「主たる業務が介護等の業務である方」も含みますが、この場合、そのことが辞令等により明確になっている必要があります。- 1 児童分野
- 2 障害者分野
- 3 高齢者分野
- 4 その他の分野
- 5 介護等の便宜を供与する事業
次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません
- 「人員配置基準」「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種
- 生活相談員、支援相談員などの相談援助業務を行なう職種
- 医師、看護師、准看護師
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
- 心理担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員
- 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員
- 主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種
例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師
次の条件の場合は、受験資格となります
- 職種の兼務について
- 介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が、辞令等で明確であって、主たる業務が介護等の業務である場合に限り対象となります。
- 施設長または事業所の長が、介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した日数に限り対象となります。
- 代表者の自己証明について
代表者本人が受験申込者自身である場合、実務経験証明書は、受験申込者以外の第三者が作成してください。また併せて受験申込者自身が代表者であること、実務経験の対象となる事業を行なっていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」の原本を必ず提出してください。
※廃業した施設・事業所等の実務経験について(ご案内)はこちらへ
1 児童分野
児童福祉法関係の施設・事業
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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注意事項
- 「児童指導員」について
- ① 業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
- 「指導員」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について
- ① 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、「介護職員」が置かれている場合、「指導員」は実務経験になりません。
- ② 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
なお、「児童発達支援」の場合は平成31年3月31日まで、「放課後等デイサービス」の場合は平成30年3月31日までの期間に限り実務経験になります。
- 「障害福祉サービス経験者」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について
- ① 業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合は、令和5年3月31日までの期間に限り実務経験になります。
- ② 「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める障害福祉サービス経験者(高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。
※上記1~3により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。
2 障害者分野
障害者総合支援法関係の施設・事業
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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注意事項
- 「◆印の5職種について」について
- ① 上表の「施設・事業の配置基準」などで「介護職員」が置かれている場合、実務経験になりません。
- ② 上表の「施設・事業」で、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
- ③ 前記①・②により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。
- 「障害者総合支援法の施設・事業」を実施している場合、当該施設・事業の適用を受ける前から、同等の施設・事業を継続的に行なっている場合は、その施設・事業を開始した時点から実務経験になります。
- 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
- 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象
3 高齢者分野
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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注意事項
- 介護保険法の「指定居宅サービス」、「指定介護予防サービス」、「指定地域密着型サービス」、「指定地域密着型介護予防サービス」、「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」を実施している場合、当該事業の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
- 「指定通所リハビリテーション」を除く。
- 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
- 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象
- 「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」は、旧「指定介護予防訪問介護」、旧「指定介護予防通所介護」に係る基準の例による基準に従って事業を実施するもので、「事業者指定」を受けているものが実務経験となります。
- 「指定訪問看護」、「指定介護予防訪問看護」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。
4 その他の分野
生活保護法関係の施設
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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その他の社会福祉施設等
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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原爆被爆者家庭奉仕員 |
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家政婦 |
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注意事項「ハンセン病療養所」、「訪問看護事業」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。
病院または診療所
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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注意事項病院または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。
5 介護等の便宜を供与する事業
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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注意事項
- 上表の介護保険法・障害者総合支援法の基準該当以外の事業には、実務経験になる条件があります(次の条件すべてに該当する必要があり、受験申し込み時に「実務経験証明書」の他に、確認できる資料の提出が必要となります)。
受験資格の条件 事業の種類 対象者が「高齢者」「障害児・障害者」である。 実施要綱・条例・定款等 「高齢者」「障害児・障害者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。 事業目的・事業概要 介護等の業務を行なうことが明記されている。 職種 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」等として配置され、主たる業務が介護等の業務である。 - 介護保険法・障害者総合支援法の基準該当サービスの場合、基準該当の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
- 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
- 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象