介護福祉士国家試験

受験資格

特例高校等福祉系高等学校等卒業による受験 (平成21~25年度、28~30年度入学者) 福祉系高等学校等の専攻科卒業による受験(平成21~25年度、28~31年度入学者)

学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの(特例高等学校等)に入学し、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数を修めて卒業した後、9ヶ月以上の介護等の実務経験を有する方

社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数は以下の通りです。

特例高等学校等(専攻科及び別科を除く)
(平成28~30年度入学者)

表を左右に動かしてご覧ください。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数
教科 科目 単位数
福祉 社会福祉基礎 4
介護福祉基礎 4
コミュニケーション技術 2
生活支援技術(医療的ケアを含む) 7
介護過程 3
介護総合演習 2
介護実習 4
こころとからだの理解 5
公民、数学、理科又は家庭 人間と社会に関する選択科目 4
合計 35単位

特例高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)
(平成28~31年度入学者)

表を左右に動かしてご覧ください。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数
科目 単位数
社会福祉基礎 4
介護福祉基礎 4
コミュニケーション技術 2
生活支援技術(医療的ケアを含む) 7
介護過程 3
介護総合演習 2
介護実習 3
こころとからだの理解 5
人間と社会に関する選択科目 4
合計 34単位
  • (備考)各科目の単位数は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。ただし、通信制の課程における介護実習以外の科目の単位数については、添削指導3回及び面接指導2単位時間(1単位時間を50分とする)を1単位として計算することを標準とする。

特例高等学校等(専攻科及び別科を除く)
(平成21~25年度入学者)

表を左右に動かしてご覧ください。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数
教科 科目 単位数
福祉 社会福祉基礎 4
介護福祉基礎 4
コミュニケーション技術 2
生活支援技術 6
介護過程 3
介護総合演習 2
介護実習 4
こころとからだの理解 5
公民、数学、理科又は家庭 人間と社会に関する選択科目 4
合計 34単位

特例高等学校等の専攻科(修業年限が2年以上のものに限る)
(平成21~25年度入学者)

表を左右に動かしてご覧ください。
社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数
科目 単位数
社会福祉基礎 4
介護福祉基礎 4
コミュニケーション技術 2
生活支援技術 6
介護過程 3
介護総合演習 2
介護実習 3
こころとからだの理解 5
人間と社会に関する選択科目 4
合計 33単位
  • (備考)各科目の単位数は、1単位時間を50分とし、35単位時間の授業を1単位として計算するものとする。ただし、通信制の課程における介護実習以外の科目の単位数については、添削指導3回及び面接指導2単位時間(1単位時間を50分とする)を1単位として計算するものとする。

特例高校等卒業後に必要な9ヶ月以上の介護等の実務経験

業務従業期間・従事日数

受験資格となる実務経験は、現に就労した期間・日数が次のとおり必要です。従業期間・従事日数の要件は、両方とも満たす必要があります。なお、従業期間・従事日数は試験実施年度の3月31日まで通算することができます。

従業期間9ヶ月以上(273日以上)かつ従事日数135日以上
従業期間
実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。
(在職期間には、「産休、育休、病休」等の休職期間が含まれます)
従事日数
雇用契約に基づき、実際に介護等の業務に従事した日数。
(休暇、欠勤、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除きます)
(注意)1日の勤務時間は問いません。
重複した従事日数等の扱い
  • 同じ期間内に複数の事業所等に所属する訪問介護員等が、同じ日に複数の事業所で介護等の業務を行なった場合でも、従業期間・従事日数は1日として扱います。
  • 同じ期間内に複数の事業所等に所属する方は、それぞれの事業所等の「従事日数内訳証明書」(指定様式)が必要です。
受験資格見込み
受験申し込み時に実務経験を満たしていなくても、試験実施年度の3月31日までに従業期間・従事日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。

介護等の業務とは

「身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行ない、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行なうこと」をいい、厚生労働省がその範囲を定めています。
実務経験の詳細については「実務経験の範囲」を参照してください。