介護福祉士国家試験

受験資格

4 その他の分野

生活保護法関係の施設

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 救護施設
  • 更生施設
  • 介護職員
  • 介助員
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

その他の社会福祉施設等

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 地域福祉センター
  • 隣保館デイサービス事業
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • ハンセン病療養所
  • 原子爆弾被爆者養護ホーム
  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業
  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
  • 労災特別介護施設
  • 介護職員
  • 介護員
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等
  • 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
原爆被爆者家庭奉仕員
  • 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
家政婦
  • 訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業)
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項「ハンセン病療養所」、「訪問看護事業」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。

病院または診療所

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 病院
  • 診療所
  • 介護職員
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項病院または診療所の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。