介護福祉士国家試験

受験資格

1 児童分野

児童福祉法関係の施設・事業

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受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 知的障害児施設
  • 自閉症児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 肢体不自由児療護施設
  • 重症心身障害児施設
  • 重症心身障害児(者)通園事業
  • 肢体不自由児施設または重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児入所施設
  • 児童発達支援センター
  • 指定発達支援医療機関
  • 保育士
  • 介助員
  • 看護補助者
  • 看護助手
  • 指導員(児童発達支援・放課後等デイサービス)(ただし、注意事項1の①②に掲げる者に限る)
  • 児童指導員(ただし、注意事項2の①に掲げる者に限る)
  • 障害福祉サービス経験者(児童発達支援・放課後等デイサービス)(ただし、注意事項3の①②に掲げる者に限る)
など入所者の保護に直接従事する職員 受験資格にならない職種等
  • 保育所等訪問支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 訪問支援員
受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 「指導員」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について
    • ①  「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、「介護職員」が置かれている場合、「指導員」は実務経験になりません。
    • ②  「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
      なお、「児童発達支援」の場合は平成31年3月31日まで、「放課後等デイサービス」の場合は平成30年3月31日までの期間に限り実務経験になります。
    • ③  前記①・②により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。
  2. 「児童指導員」について
    • ①  業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
    • ②  前記により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。
  3. 「障害福祉サービス経験者」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について
    • ①  業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合は、令和5年3月31日までの期間に限り実務経験になります。
    • ②  「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める障害福祉サービス経験者(高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。
    • ③  前記①・②により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。