資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)
登録者の死亡(失踪宣告)の手続き
登録者が死亡または失踪したとき
- 登録者が死亡または失踪の宣告を受けた場合、戸籍法に規定する届出義務者は、遅滞なく、「登録者の死亡等の届出書」等を提出してください。
- 手数料の払い込みは不要です。
郵送による手続き
(下記1~3の提出が必要です)
記入する場合は、ボールペンを使用してください。
記入内容を訂正する場合は、二重線を引き余白に正しく書き直してください。
| 1 | 『登録者の死亡等の届出書』 | |
|---|---|---|
| 2 | 登録証の原本 | |
| 3 | 死亡等を証する書類(住民票の除票の原本、死亡診断書のコピー等) | |
- (注意)登録証の提出について
登録証を紛失し、提出できない場合は、その理由を「登録者の死亡等の届出書」に記入してください。

- 上記を封筒に入れて、郵便局の窓口から「簡易書留」で郵送してください。
- 登録証を入れていたホルダー(バインダー、筒)等の返送は、不要です。
- 介護福祉士の他、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を同時に手続きする場合は、1つの封筒にまとめて郵送してください。
登録者の死亡等の届出書
- 「登録者の死亡等の届出書」をお持ちでない方は、提出書類一覧の様式(PDF)を印刷して使用してください。
- 様式(PDF)を印刷できない場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください(無料)。
郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「登録者の死亡等の届出書」請求」と記入した請求メモを封筒に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「登録者の死亡等の届出書」請求」と明記してください。
ホームページによる手続き
(下記2の郵送による提出も必要です)
- ホームページによる手続きの場合でも、「登録証」と「死亡等を証する書類」等の郵送が必要です。
- ホームページによる手続き後は、7日間以内に、下記3点の書類を、簡易書留で郵送してください。
- ①登録証の原本
- ②死亡等を証する書類
- ③「ホームページ受付日(令和●年●月●日)」、「登録者の氏名」、「届出者の氏名」、「届出者の電話番号」を記入した「付せん」または「メモ用紙」
郵送先 〒150-0012 東京都渋谷区渋谷1-5-6※登録証を紛失された方は、ホームページからの手続きはできませんので、郵送での手続き方法をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
(財)社会福祉振興・試験センター登録部 「ホームページ申請」係
上記をご確認いただいたうえで、この手続きを行う方は、下記『登録者の死亡(失踪宣告)の手続き』を押してください。
登録者の死亡(失踪宣告)の手続き
