介護福祉士経過措置登録者の資格登録有効期限について
介護福祉士経過措置登録者の方へ
介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の経過措置登録を受けている者は、資格登録有効期限が切れると、介護福祉士の資格の効力を失います(資格取り消しとなります)。
資格登録有効期限経過日の翌日以後においても介護福祉士として登録となるためには、次の㋐または㋑のいずれかの要件を満たし、資格登録有効期限を解除する必要があります。
- ㋐ 資格登録有効期限までの介護福祉士試験に合格 ※1
- ㋑ 介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から資格登録有効期限(資格登録有効期限を変更した場合はその有効期限)まで継続して介護等の業務に従事 ※2
- ※1 試験に合格した場合は、 合格通知書と一緒に 「資格登録有効期限解除通知書」 を 郵送しますので、 特別な手続きをすることはありません。
- ※2 資格登録有効期限まで継続して介護等の業務に従事した場合は、資格登録有効期限から14日以内に届出書類を試験センターに提出する必要があります。
届出書類の様式は、登録証と一緒に郵送している『介護福祉士「変更登録の手引」<経過措置登録者に係る届出用>』にあります。
上記手引の閲覧、届出書類のプリントはこちらからできます。
(注意)㋐・㋑いずれにも該当しない場合は、資格登録有効期限をもって、資格取り消しとなりますので、届出書類と一緒に介護福祉士登録証(原本)を返納してください。
また、介護福祉士の効力を失ったにもかかわらず、介護福祉士の名称を使用した場合は、罰則の適用を受けることになりますのでご注意ください。
事業者の方へ
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)(以下「新法」という。)の施行により、平成29年4月1日から介護福祉士養成施設卒業者も介護福祉士となる(介護福祉士登録を受ける)には介護福祉士試験に合格しなければならない(新法第39条)こととなりましたが、新法の施行(平成29年4月1日)から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられています。
介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士試験に合格していない者で介護福祉士の登録を受けている者につきましては、令和5年4月1日以降は、その介護福祉士の登録が有効であるか確認する必要があります。
(注意)上記、「介護福祉士経過措置登録者の方へ」の㋐・㋑のいずれにも該当しない場合は、資格登録有効期限をもって、資格取り消しとなります。
登録が有効であるかの確認方法は以下のとおりです。通知書等のサンプルを掲載していますのでご参考にしてください。
登録が有効であるかの確認について
対象者 | 「登録番号」がアルファベットの「E」で始まる者(例. 第 E-00000 号) |
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確認書類 | 「資格登録有効期限(変更)通知書」または 「資格登録有効期限解除通知書」のいずれかで確認することができます。 |
確認方法 | 「資格登録有効期限(変更)通知書」の場合
通知書中段の「資格登録有効期限:元号○年○月○日」を確認※記載の期日まで登録有効 「資格登録有効期限解除通知書」の場合
資格登録有効期限解除通知書の有無を確認※解除通知書があれば、欠格事由の該当による取り消し、死亡又は失踪の宣告がない限り登録有効 |
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