介護福祉士国家試験

受験資格

2 障害者分野

障害者総合支援法関係の施設・事業

表を左右に動かしてご覧ください。
受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
  • 短期入所
  • 障害者支援施設
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 児童デイサービス
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
  • 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
  • 福祉ホーム
  • 身体障害者自立支援
  • 日中一時支援
  • 生活サポート
  • 経過的デイサービス事業
  • 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
  • 訪問入浴サービス
  • 地域活動支援センター
  • 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
  • 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
  • 知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
  • 介護職員
  • 介助員(盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)
  • 寮母
次の5職種は注意事項1の①・②を満たした方が対象になります。
  • ◆保育士(児童デイサービス)
  • ◆生活支援員
  • ◆指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター)
  • ◆精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設)
  • ◆世話人(共同生活介護・共同生活援助)
などのうち、主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等
  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 外出介護(平成18年9月までの事業)
  • 移動支援事業
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー
  • ガイドヘルパー
など主たる業務が介護等の業務である者(サービス提供責任者としての業務は対象となりません。) 受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 「◆印の5職種について」について
    • ①  上表の「施設・事業の配置基準」などで「介護職員」が置かれている場合、実務経験になりません。
    • ②  上表の「施設・事業」で、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。
    • ③  前記①・②により、介護福祉士国家試験を受験した場合、その実務経験は「社会福祉士・精神保健福祉士国家試験」の実務経験になりません。
  2. 「障害者総合支援法の施設・事業」を実施している場合、当該施設・事業の適用を受ける前から、同等の施設・事業を継続的に行なっている場合は、その施設・事業を開始した時点から実務経験になります。
    • 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
    • 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象