資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)
登録証の紛失・汚損による再交付手続き
登録証再交付申請書を使用できる方
- 「登録証を紛失または汚損」した場合に使用することができます。
- また、「住所の変更」を同時に行なうことができます。
- なお、「氏名」や「本籍の都道府県(外国の国籍の方は、その国籍)」に変更がある場合は、こちらへ
提出書類一覧
1 | 『登録証再交付申請書』 | |
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2 | 下記ア、イ、ウのいずれか1通
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(外国の国籍の方)
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3 | (A)『貼付用紙』 | |
(B)ゆうちょ銀行等で手数料(1,200円)をお支払い後に受け取る『受領証(受領書)』の原本または『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本 (Bの書類をAに貼付してください。) |
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4 | (個人番号を記入した場合に限り)下記ア、イのいずれか1通
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5 | (理由が汚損の場合に限り)登録証の原本 |
諸注意
- 「本籍(外国の国籍の方は国籍)」が『省略』と記載された住民票では、受け付けできません。
- 登録証再交付申請書に記入する「現住所」と住民票等の「住所」は、異なっていても、問題ありません。
- 登録証再交付申請書に「個人番号」を記入しない場合は、「本籍等を記載した」住民票に、マイナンバーの記載は不要です。
- 運転免許証、戸籍の附票では、受け付けできません。
- 新しい登録証が交付されるまでの間に就職活動や受験等のため、登録証が必要となる場合には、現在所持している汚損の登録証は、提出する前に、あらかじめコピーを取って保管しておいてください。
申請書類の提出方法及び提出先
- 封筒の大きさの指定はありません。新しい登録証を交付しますので、提出する書類は、折りたたんでも結構です。
- 登録証を入れていたホルダー(バインダー、筒)等の返送は、不要です。
- 介護福祉士の他、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を同時に手続きする場合は、1つの封筒にまとめて郵送してください。
- 申請書類を提出する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
- 簡易書留の控えは、新しい登録証を受け取るまで保管しておいてください。
- 簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。
登録証の交付
- 提出された書類に不備がなければ、1か月程度で登録証を発送します(不備があった場合は、不備解消後から1か月程度で登録証を発送します)。
- レターパックプラスで発送するため、不在の場合は、郵便局より不在配達通知書が投函されます。保管期間内に受領するようにしてください。
手続き中に住所を変更した方は、郵便局に「転居届」を提出してください(登録証再交付申請書の住所欄が旧住所のままで手続きした場合は、通常の1か月程度でお手元に届くところ転送期間が追加となります)。登録証を受け取った後で、住所変更の手続きをしてください。(現住所のみの変更手続きはこちらへ) - 上記期間以上経過しても登録証が未着の場合は、試験センターに送付したときの簡易書留の受領証をご用意のうえ、試験センター登録部へご連絡ください。
提出書類一覧1、3のPDFの印刷ができない場合
- 印刷ができない場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください(無料)。
- 郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「登録証再交付申請書」請求」と記入した請求メモを封書に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「登録証再交付申請書」請求」と明記してください。