資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

資格登録のお知らせ

平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方の介護福祉士経過措置登録の手続きについて

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)(以下「新法」という。)の施行により、平成29年4月1日から介護福祉士養成施設卒業者も介護福祉士となる(介護福祉士登録を受ける)には介護福祉士試験に合格しなければならない(新法第39条)こととなりましたが、新法の施行(平成29年4月1日)から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられています。

詳細は下記PDFをご覧ください。

准介護福祉士の登録について

令和4年4月1日から准介護福祉士制度が施行されました。
「准介護福祉士」とは、介護福祉士養成施設を卒業した者であって、介護福祉士でないものが、当分の間、登録できる資格であって、准介護福祉士の名称を用いて、介護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等(喀痰吸引等を除く。)を業とする者のことです。
一方で、令和9年3月までは、平成29年4月以降に介護福祉士養成施設を卒業した者については、卒業した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間は、介護福祉士国家試験に不合格であっても介護福祉士の資格を取得することが可能ですので、介護福祉士資格の登録をご検討ください。(ただし、卒業した年度の翌年度の4月1日から起算して5年経過後は、介護福祉士国家試験に合格した場合、又は卒業した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間継続して介護等の業務に従事した場合(5年間の従事期間中に経過措置登録が必要)を除き、介護福祉士資格の登録ができないことにご留意ください。)
また、国会の附帯決議では、「准介護福祉士の国家資格については、フィリピン共和国との間の経済連携協定との整合を確保する観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、フィリピン共和国政府との協議を早急に進め、当該協議の状況を勘案し、准介護福祉士の在り方について、介護福祉士への統一化も含めた検討を開始すること」とされており、准介護福祉士制度が廃止される可能性があることにもご留意ください。

「准介護福祉士」のお問い合わせは、下記までご連絡ください。

公益財団法人社会福祉振興・試験センター  登録部

電話番号:03-3486-7511 (平日:9時30分~17時00分)

(注意)電話番号はよくお確かめのうえ、お掛け間違いないようお願いいたします。