資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)
登録事項(氏名・本籍の都道府県)の変更手続き
登録事項変更届出書を使用できる方
- 登録証に記載された「氏名」や「本籍の都道府県(外国の国籍の方は、その国籍)」に変更が生じた場合に使用することができます。
- また、この手続きで、「登録証の紛失」、「住所の変更」の手続きを同時に行なうことができます(登録証に「旧姓」や「通称」の併記を希望する場合も、この書類で行うことができます)。
- 都道府県内での本籍の変更は、登録証に記載された都道府県に変更がありませんので、「本籍の都道府県」の変更手続きは不要です。
- (介護福祉士の場合に限り)喀痰吸引等研修などの「実地研修」を修了し、登録証に「実地研修」の修了行為の記載を申請する場合に使用することができます。
提出書類一覧等について
- 提出書類一覧等は、下記『登録事項変更届出書の手続き』を押してください。
- (介護福祉士の場合に限り)喀痰吸引等研修などの「実地研修」を修了し、登録証に「実地研修」の修了行為の記載を申請する場合の提出書類一覧等は、下記『介護福祉士 喀痰吸引等行為の登録申請の手続き』を押してください(下記の手続きから、氏名等の変更手続きを同時に行なうことができます)。