精神保健福祉士国家試験

資格制度の概要

根拠

精神保健福祉士法 (平成9年12月19日法律第131号)

法の目的

精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的としています。(法第1条)

法律の内容

精神保健福祉士は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうこと(以下「相談援助」といいます)を業とする者で、一定の受験資格を有する者が、国家試験を受験し、これに合格した者が所定の登録を受けることにより、精神保健福祉士の資格を取得することができるものです。
精神保健福祉士国家試験は、精神保健福祉士として必要な知識及び技能について筆記試験の方法により行ないます。

公益財団法人社会福祉振興・試験センターは、厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として、厚生労働大臣に代わって精神保健福祉士国家試験の実施及び登録の事務を行なっています。