介護福祉士国家試験
受験資格
3 高齢者分野
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
表を左右に動かしてご覧ください。受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 |
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注意事項
- 介護保険法の「指定居宅サービス」、「指定介護予防サービス」、「指定地域密着型サービス」、「指定地域密着型介護予防サービス」、「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」を実施している場合、当該事業の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
- 「指定通所リハビリテーション」を除く。
- 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
- 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象
- 「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」は、旧「指定介護予防訪問介護」、旧「指定介護予防通所介護」に係る基準の例による基準に従って事業を実施するもので、「事業者指定」を受けているものが実務経験となります。
- 「指定訪問看護」、「指定介護予防訪問看護」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。