介護福祉士国家試験

受験資格

3 高齢者分野

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

表を左右に動かしてご覧ください。
受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 老人デイサービスセンター
  • 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
  • 指定地域密着型通所介護
  • 指定介護予防通所介護
  • 第1号通所事業
  • 指定認知症対応型通所介護
  • 指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 老人短期入所施設
  • 指定短期入所生活介護
  • 指定介護予防短期入所生活介護
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 指定介護老人福祉施設
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設
  • 軽費老人ホーム
  • ケアハウス
  • 有料老人ホーム
  • 指定小規模多機能型居宅介護
  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
  • 指定訪問入浴介護
  • 指定介護予防訪問入浴介護
  • 指定認知症対応型共同生活介護
  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 指定通所リハビリテーション
  • 指定介護予防通所リハビリテーション
  • 指定短期入所療養介護
  • 指定介護予防短期入所療養介護
  • 指定特定施設入居者生活介護
  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • 介護職員
  • 介護従事者
  • 介護従業者
  • 介助員
  • 支援員(養護老人ホームのみ)
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等
  • 指定訪問介護
  • 指定介護予防訪問介護
  • 第1号訪問事業
  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 指定夜間対応型訪問介護
  • 訪問介護員
  • ホームヘルパー(サービス提供責任者としての業務は対象となりません。)
受験資格にならない職種等
  • 指定訪問看護
  • 指定介護予防訪問看護
  • 看護補助者
  • 看護助手
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 介護保険法の「指定居宅サービス」、「指定介護予防サービス」、「指定地域密着型サービス」、「指定地域密着型介護予防サービス」、「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」を実施している場合、当該事業の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
    • 「指定通所リハビリテーション」を除く。
    • 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
    • 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象
  2. 「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」は、旧「指定介護予防訪問介護」、旧「指定介護予防通所介護」に係る基準の例による基準に従って事業を実施するもので、「事業者指定」を受けているものが実務経験となります。
  3. 「指定訪問看護」、「指定介護予防訪問看護」の看護補助者のうち、空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。