保険・年金
社会福祉施設従事者確定拠出年金(DC)制度
制度の詳細はこちらをご覧ください(専用サイトへ)
(資料請求は専用サイトから行なうことができます。)
制度の概要
- この制度は、当センターが確定拠出年金制度の運営管理機関となり、全国の社会福祉施設の役員及び職員の福利厚生の一環として老後の資産形成を支援するもので、平成28年度から案内しています。
- この制度は施設(厚生年金適用事業所)単位で導入できます。全員が加入する制度や希望する方のみが加入する制度の設計が可能です。
- ご加入頂いた場合、毎月、掛金を積立て、予め用意された運用商品の中から選択し運用します。運用商品には「元本確保型商品(定期預金、年金保険)」「元本変動型商品(投資信託)」があります。
- その後、原則60歳で受給権が発生し、受取時点での運用成績に応じた金額を受け取ることができます。
- 掛金は所得税・住民税が非課税、社会保険料の対象外で税金や社会保険料が軽減されます。
運用益についても、所得税・住民税が非課税となります。
また受け取りには「一時金」「年金」から選択でき、それぞれにおいて税控除が適用されます
仕組み
- この制度は、当センターが運営管理機関となり、制度運営しています。その他、記録関連業務(レコードキーピング)はSBIベネフィット・システムズ、資産の管理は資産管理機関であるみずほ信託銀行が行ないます。
加入対象および加入資格
加入対象および加入資格
- 加入対象施設は、社会福祉事業(その関連施設等を含む)を行なう施設・団体です。
- 加入資格者は、上記施設・団体に勤務されている役員・職員(雇用形態によってはご加入できない場合もあります)で、60歳未満の厚生年金被保険者です。
制度設計
- 希望者のみが拠出する「選択制」や退職金制度への活用も可能です。ただし一度掛金を拠出されると原則中途での掛金拠出の中断はできません。
加入者の追加・異動
- 新規職員の採用による追加加入や退職による資格喪失、また同一法人(グループ)内で異なる厚生年金適用事業所への転入・転出の異動が生じたときは、所定の様式でご報告いただきます。
給付の方法
一時金 | 退職所得扱いとなります。 |
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年金 | 雑所得となります。受取期間は5・10・15・20年から選択可能です |
掛金
- 掛金は法人が加入者の掛金を取りまとめて毎月加入者ごとの確定拠出年金口座に積み立てていきます。
掛金は口座振替により毎月26日(非営業日の場合は翌営業日)に法人口座より引き落とされます。