介護福祉士国家試験
よくあるご質問
受験資格の改正
平成29年度(第30回)国家試験からの受験資格の改正について
- 介護福祉士養成施設の受験資格について教えてください。
- 平成29年度(第30回)国家試験から、養成施設を平成29年4月以降に卒業する方が受験することができます。
- 介護福祉士養成施設を平成29年4月に卒業しましたが、受験しなければいけませんか。
- 平成29年4月から令和9年3月までに卒業する方は、卒業後5年の間は、試験を受験しなくても、または、合格しなくても介護福祉士になることができます(この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録を継続することができます)。
令和9年4月以降に卒業する方は、受験が必須となります。 - 介護福祉士養成施設を平成29年3月以前に卒業しましたが、受験しなければいけませんか。
- 受験は不要です。
平成28年度(第29回)国家試験からの受験資格の改正について
- 実務経験3年だけでは介護福祉士国家試験を受験できなくなったと聞きましたが本当ですか。
- 平成28年度(第29回)国家試験から、実務経験3年以上に加えて、実務者研修を修了することが必須となりました。
- 実務者研修を修了することが必須となったのは、いつからですか。
- 厚生労働省は、実務者研修修了の義務化について、平成19年に社会福祉士及び介護福祉士法を改正しました。その適用は平成24年度(第25回)からの予定でしたが、平成23年に3年延期(平成27年度(第28回)から適用)され、さらに平成28年に1年延期(平成28年度(第29回)から適用)されたものです。
- 実務経験3年以上で、過去に介護技術講習を修了しています。介護福祉士国家試験を受験できますか。
- 受験できません。実務経験3年以上に加え、実務者研修の修了が必要です。
- 介護職員基礎研修と、喀痰吸引等研修を修了しています。実務者研修の修了は必要ですか。
- 実務経験3年以上で、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)を修了していれば受験できます。
受験資格のご案内
養成施設について
- 介護福祉士養成施設はどこで確認できますか。
- 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会にてご確認ください。
ホームページ:https://kaiyokyo.net/
実務経験について
- 実務経験に該当する「施設・事業」や「職種」を教えてください。
- 詳しくは、実務経験の範囲をご覧ください。
- 受験するために、実務経験はどのくらい必要ですか。
- 試験実施年度の3月31日までに、実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での「従業期間」が3年以上(1,095日以上)、かつ「従事日数」が540日以上必要です。
詳しくは、実務経験+実務者研修をご覧ください。
なお、特例高校等の卒業者の方が必要な実務経験は、実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での「従業期間」が9ヶ月以上(273日以上)、かつ「従事日数」が135日以上です。 - 実務経験証明書作成時に実務経験を満たしていなくても受験を申し込むことはできますか。
- 試験実施年度の3月31日までに従業期間・従事日数が必要日以上となる見込みの方は、「実務経験見込」として申し込みできます。
- 「従業期間」とは、どのような期間のことですか。
- 実務経験の対象となる施設(事業)及び職種で在職した期間(「産休、育休、病休」等の休職期間を含む)のことです。
- 「従事日数」とは、どのような日数のことですか。
- 「従業期間」の内、介護等の業務に従事した日数(出勤日数)です。(休暇、欠勤、出張、研修等実際に介護等の業務に従事しない日数は、含まれません)
- 「従事日数」は540日以上を満たすのですが、「従業期間」は3年以上(1,095日以上)ありません。「従事日数」を満たしていればよいですか。
- 「従業期間」と「従事日数」の両方を満たす必要があります。
- 従事日数を計算する際に、夜間勤務は1日と計算するのですか。それとも2日と計算するのですか。
- 事業所の雇用、就業規程に基づいて、計算していただいて結構です。
1日の勤務時間は問いません。 - 雇用形態が非常勤ですが、対象となりますか。
- 対象となる「職種」で雇用されていれば、非常勤(パート、アルバイト)でも対象です。
- A事業所を退社して、B施設に入社しました。その後、B施設から、C施設に異動しました。「従業期間」、「従事日数」は合算して実務経験とすることはできますか。
- A、B、Cにおいて対象となる「施設(事業)」、「職種」で雇用されていれば、「従業期間」、「従事日数」はすべて合算できます。
- X事業所と、Y施設と同じ期間に複数の事業所に所属して働いている場合の計算は、どうすればよいですか。
- 同じ日に複数の事業所で介護等の業務を行なった場合、「従業期間」、「従事日数」は1日として扱います。
「従業期間」の計算には、従業期間計算表をご利用ください。 - 現在、福祉の仕事をしていませんが、過去に福祉の仕事をしていました。受験申し込み時に福祉の仕事に就いていなくても、過去の実務経験は有効ですか。
- 過去に対象となる「施設(事業)」「職種」で雇用されていれば、有効です。
- 過去に10年間介護等の業務に従事していました。受験する際には10年間全部の証明が必要ですか。
- 実務経験に必要な期間(「従業期間」3年以上(1,095日以上)かつ「従事日数」540日以上)の証明があれば結構です。
実務経験証明書について
- 施設(事業)種類コードがわかりません。
- 詳しくは、こちらをご覧ください。
- 実務経験証明書の記載に誤りがありました。修正液を使用してよいですか。
- 訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。
- 実務経験証明書は、原本を提出するのですか。
- 原本を提出してください。
- 過去に勤務していた施設、事業所から発行された実務経験証明書の氏名・本人住所が当時の情報で記入されているため現在と異なります。どうすればよいですか。
- 氏名を旧姓で証明された場合、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)を同封してください。
本人住所は、現在と異なっていても、特に必要な書類はありません。 - 過去に、実務経験を満たした実務経験証明書を提出して受験し、不合格でした。今回の受験申し込み時に再度、実務経験証明書の提出は必要ですか。
- 不要です。
- 施設、事業所が廃業した等で実務経験証明書を作成してもらえません。どうすればよいですか。
- 詳しくは、廃業した施設・事業所の実務経験についてをご覧ください。
従事日数内訳証明書について
- 従事日数内訳証明書は、どのような場合に必要ですか。
- 従事日数内訳証明書は、同じ期間に複数の事業所に所属している場合に必要です。
必ず「実務経験証明書」と一緒に提出してください。 - 実務経験「見込み」で受験申し込みをする際の従事日数内訳証明書の書き方がわかりません。
- 過去の勤務実績や労働条件をもとに、今後の出勤日を推測して、実務経験を満たす日までを記載してください。
実務者研修について
- 実務者研修は修了までにどれくらいの期間が必要ですか。
- 実務者研修の研修期間は原則6か月以上とされています。
- 実務者研修の研修期間を短縮することはできますか。
- 介護職員初任者研修や、訪問介護員養成研修(ホームヘルパー研修)などをすでに修了している方は、既定の6か月よりも早く実務者研修を修了できる場合があります。詳しくは実務者研修実施者にお問い合わせください。
- 実務経験3年以上(1,095日以上)で、実務者研修を修了していますが、介護福祉士国家試験を受験できる回数に制限はありますか。
- 制限はありません。
- 過去の受験申し込み時に実務者研修修了証明書を提出済みですが、今回も提出する必要はありますか。
- 提出は不要です。
- 実務者研修修了証明書は、原本を提出するのですか。
- 試験センター提出用の「実務者研修修了証明書」の原本を提出してください。
介護職員基礎研修・喀痰吸引等研修について
- 受験申し込み時に喀痰吸引等研修を修了していませんが、受験申し込みできますか。
- 受験申し込み時に、喀痰吸引等研修を修了していない場合は、喀痰吸引等研修実施者から交付される「喀痰吸引等研修修了見込証明書」を添付し、「喀痰吸引等研修修了見込み」により受験申し込みをしてください。
なお、試験実施年度の3月31日までに修了する予定の方が対象です。 - 経過措置の喀痰吸引等研修修了証明書で、受験申し込みはできますか。
- 経過措置の喀痰吸引等研修修了証明書は、対象外です。また、第3号研修修了者や、基本研修のみの修了者等も対象外です。
試験日程のご案内
試験日程について
- 試験日程は、いつごろ発表になりますか。
- 例年、厚生労働省から7月上旬頃に発表されています。
また、このホームページでもご案内いたします。
その他のご案内
模擬試験・参考書等について
- 受験対策(模擬試験・参考書等)の問い合わせ先を教えてください。
- 試験センターでは、模擬試験・参考書等の案内は、一切行なっておりません。
介護支援専門員(ケアマネジャー)について
- 介護支援専門員実務研修受講試験の受験に関する問い合わせ先を教えてください。
- お住まいの都道府県庁にお問い合わせください。
詳しくは、介護支援専門員をご覧ください。 - 介護支援専門員実務研修受講試験を受験する際に「介護福祉士登録証」が必要となりましたが手元にありません。どのような手続きをすればよいですか。
- 詳しくは、資格登録をご覧ください。
外国籍の方の受験について
- 外国籍の受験者は、全ての漢字にふりがなを付記した問題用紙で受験できますか。また、試験時間は延長(1.5倍)されますか。
- 外国の国籍を有する方または日本に帰化された方には、受験申し込み時の申請により、全ての漢字にふりがなを付記した問題用紙を配付し、試験時間が通常の1.5倍となります。
(EPA介護福祉士候補者については受験上の配慮として同様の対応がされるので申請は不要です) - 受験申し込みに際して、在留資格に制限はありますか。
- ありません。たとえば、過去に日本で受験資格を満たした後母国に帰国した方が、短期滞在ビザで来日して受験することも可能です。
- 受験申込書や実務経験証明書の氏名はカタカナで記入しなければいけませんか。
- 外国の国籍を有する方の氏名は、在留カードや住民票に記載されているとおり、アルファベット等で記入(フリガナはカタカナで記入)してください。
なお、通称名(日本名)をお持ちの場合は、住民票に記載されている「氏名(アルファベット等)」または「通称名(日本名)」のいずれかを記入してください。
EPA(経済連携協定)に基づく受験について
- EPA介護福祉士候補者として受験できるのはどのような人のことですか。
- EPAに基づき、一定の要件を満たして入国し、受入れ施設において介護福祉士資格の取得を目的とした研修を受けながら就労している外国の国籍を有する方です。EPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れは平成20年度から開始されました。現在、EPAに基づく入国者は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国のみです。
- 外国の国籍で、現在日本で働いていますが、EPA介護福祉士候補者に該当しますか。
- EPA介護福祉士候補者に該当するのは、EPAに基づく一定の要件を満たして入国し、受入れ施設において介護福祉士資格の取得を目的とした研修を受けながら就労している外国の国籍を有する方です。従って、外国の国籍を有する方がすべてEPA介護福祉士候補者として受験できる訳ではありません。
- インドネシア国籍(フィリピン国籍またはベトナム国籍)で、現在日本で働いていますが、これからEPA介護福祉士候補者として受験できますか。
- インドネシア国籍(フィリピン国籍またはベトナム国籍)であっても、EPAに基づく一定の要件を満たして入国しなければEPA介護福祉士候補者として受験できません。
- EPA介護福祉士候補者として受験すると受験上どのような配慮がありますか。
- 特例として、全ての漢字にふりがなを付記した問題用紙が配付され、試験時間が通常の1.5倍となります。なお、従来から行なわれている難解な漢字へのふりがなの付記や疾病名等への英語の併記等の取り扱いについては全ての試験問題に適用されます。
- EPA介護福祉士候補者ではありませんが、外国の国籍で日本で働いています。全ての漢字にふりがなを付記した問題用紙で受験できますか。また、試験時間は延長(1.5倍)されますか。
- EPA介護福祉士候補者以外の外国の国籍を有する方または日本に帰化された方には、受験申し込み時の申請により、全ての漢字にふりがなを付記した問題用紙を配付し、試験時間が通常の1.5倍となります。
特定技能1号・技能実習で就労している方の受験について
- 特定技能1号または技能実習で就労している方の受験資格はどのルートになりますか。
- 実務経験3年以上及び実務者研修のルートになります。
- 技能実習で就労している方について、入国後に行われる雇用開始前の講習の期間は実務経験に含まれますか。
- 技能実習で就労している方の従業期間算定開始日は、雇用開始日となります(入国後に行われる講習の期間は含みません)。