社会福祉士国家試験

受験資格

一般短大等(2年)

一般養成施設の入学資格を取得できる2年制短期大学等の範囲は次のとおりです。(法第7条第10号 施行規則第1条の3第9項)

表を左右に動かしてご覧ください。
2年制短期大学等の範囲
2年制短期大学等の範囲 根拠法
  • 短期大学
  • 高等専門学校
  • 高等学校(修業年限2年以上の専攻科)
  • 中等教育学校(修業年限2年以上の専攻科)
  • 特別支援学校(修業年限2年以上の専攻科、修業年限2年以上の旧盲学校、聾学校、養護学校を含む)
  • 専修学校(修業年限2年以上の専門課程)
  • 各種学校(修業年限2年以上、大学に入学することのできる者を入学資格とするもの)
学校教育法
  • 職業能力開発総合大学校の専門課程
  • 職業能力開発総合大学校の特定専門課程
  • 職業能力開発大学校の専門課程
  • 職業能力開発短期大学校の専門課程
職業能力開発促進法
  • 職業訓練短期大学校の専門訓練課程
  • 職業訓練短期大学校の特別高等訓練課程
新職業訓練法
  • 職業訓練短期大学校の専門課程
旧職業能力開発促進法