社会福祉士国家試験

資格制度の概要

根拠

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日法律第30号)

法の目的

社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的としています。(法第1条)

法律の内容

社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行なうこと(以下「相談援助」といいます。)を業とする者で、一定の受験資格を有する者が、国家試験を受験し、これに合格した者が所定の登録を受けることにより、社会福祉士の資格を取得することができるものです。
社会福祉士国家試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について筆記試験の方法により行ないます。

公益財団法人社会福祉振興・試験センターは、厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として、厚生労働大臣に代わって社会福祉士国家試験の実施及び登録の事務を行なっています。