精神保健福祉士国家試験

受験資格

一般短大等(3年)

一般養成施設の入学資格を取得できる3年制短期大学等の範囲は次のとおりです。(法第7条第6号 施行規則第1条の2第6項)

表を左右に動かしてご覧ください。
3年制短期大学等の範囲
3年制短期大学等の範囲
(夜間授業を行なう専攻科・学科・課程または通信教育の課程を除く。)
根拠法
  • 短期大学(修業年限3年)
  • 高等学校(修業年限3年以上の専攻科)
  • 中等教育学校(修業年限3年以上の専攻科)
  • 特別支援学校(修業年限3年以上の専攻科、修業年限3年以上の旧盲学校、聾学校、養護学校を含む)
  • 専修学校(修業年限3年以上の専門課程)
  • 各種学校(修業年限3年以上、大学に入学することのできる者を入学資格とするもの)
学校教育法
  • 都道府県知事の指定の看護師養成所(修業年限3年以上)
保健師助産師看護師法
  • 都道府県知事の指定の作業療法士養成施設(修業年限3年以上)
理学療法士及び作業療法士法
  • 職業能力開発総合大学校(訓練期間3年以上の専門課程)
  • 職業能力開発総合大学校の応用課程
  • 職業能力開発大学校(訓練期間3年以上の専門課程)
  • 職業能力開発大学校の応用課程
  • 職業能力開発短期大学校(訓練期間3年以上の専門課程)
職業能力開発促進法
  • 職業訓練短期大学校(訓練期間3年以上の専門課程)
旧職業能力開発促進法