受験資格
相談援助業務(実務経験)
(注意)第27回試験の相談援助業務の範囲を掲載しています。
精神保健福祉士国家試験の受験資格を得るために必要な相談援助業務の範囲は、次のとおりとなっています。
【精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号)第2条】
【精神保健福祉法施行規則第2条第15号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成23年厚生労働省告示第277号)】
【指定施設における業務の範囲等について(平成23年8月5日障発0805第4号)】
相談援助の業務
【精神保健福祉士試験の受験資格に係る実務経験について(平成14年5月20日障精発 0520001号)別添】
精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行なうことであることから、精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な実務経験については、次の①~⑤に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することを要件とする。
- ①精神障害者の相談
精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供 - ②精神障害者に対する助言、指導
精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導 - ③精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練 - ④精神障害者に対するその他の援助
精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援 - ⑤援助を行なうための関係者との連絡、調整等
- ・ケースカンファレンス等の会議への出席
- ・ケース記録等の関係書類の整理
- ・職員間の申し送り、連絡、調整
- ・関係機関との連絡、調整
なお、病棟における食事の介助や入浴の介助等の看護業務は、実務経験としては認められない。
- (注意)児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。
業務従事期間の計算方法
精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した期間は、次の対象となる施設・(事業等)種類・職種として当該施設又は事業所と雇用関係を有し常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上である者を含む。)で従事した期間を通算して計算するものとする。
対象となる施設(事業)・職種
職種「★その他」に関する注意事項
職種「★その他」は、精神保健福祉士国家試験を受験するために必要な実務経験(上記「相談援助の業務」①~⑤)に該当するか個別に確認します。
「実務経験証明書」と併せて、受験資格を得るために必要な基準を満たすことを確認する書類を提出いただきます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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精神科病院 |
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精神保健福祉センター |
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児童福祉法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 | |
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障害児通所支援事業を行なう施設 (児童デイサービスであった期間を含む) |
児童発達支援 |
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放課後等デイサービス | ||
居宅訪問型児童発達支援 | ||
保育所等訪問支援 | ||
乳児院 |
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児童養護施設 |
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福祉型障害児入所施設 (知的障害児施設・知的障害児通園施設であった期間を含む) |
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児童心理治療施設 (旧:情緒障害児短期治療施設) |
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児童相談所 |
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母子生活支援施設 |
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障害児相談支援事業を行なう施設 |
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児童自立支援施設 |
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児童家庭支援センター |
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児童自立生活援助事業を行なう施設 |
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里親支援センター |
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社会的養護自立支援拠点事業を行なう施設 |
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妊産婦等生活援助事業を行なう施設 |
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地域保健法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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保健所 |
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市町村保健センター |
医療法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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病院 (精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る) |
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診療所 (精神病床を有するもの又は精神科もしくは心療内科の広告をしているものに限る) |
生活保護法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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救護施設 |
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更生施設 | |
被保護者就労支援事業を行なう事業所 |
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被保護者就労準備支援事業を行なう事業所 被保護者家計改善支援事業を行なう事業所 |
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就労支援事業を行なう事業所 [自立支援プログラム策定実施推進事業実施要領に規定する事業] |
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日常生活支援住居施設 |
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地方自治体
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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市役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 |
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区役所の精神障害者に対してサービスを提供する部署 | |
町村役場の精神障害者に対してサービスを提供する部署 |
生活困窮者自立支援法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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生活困窮者自立相談支援事業を行なう自立相談支援機関 |
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生活困窮者就労準備支援事業を行なう事業所 | |
生活困窮者家計改善支援事業を行なう事業所 |
社会福祉法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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福祉事務所 |
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都道府県社会福祉協議会 日常生活自立支援事業 |
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市町村社会福祉協議会 |
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知的障害者福祉法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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知的障害者更生相談所 |
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法務省設置法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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保護観察所 |
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障害者の雇用の促進等に関する法律
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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広域障害者職業センター |
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地域障害者職業センター |
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障害者就業・生活支援センター |
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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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女性相談支援センター |
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女性自立支援施設 |
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刑事収容施設法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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刑事施設 |
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少年院法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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少年院 |
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少年鑑別所法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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少年鑑別所 |
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更生保護事業法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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更生保護施設 |
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発達障害者支援法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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発達障害者支援センター |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 | |
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障害福祉サービス事業 | 生活介護を行なう施設 |
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自立訓練を行なう施設 | ||
就労移行支援を行なう施設 |
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就労継続支援を行なう施設 |
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就労定着支援を行なう施設 |
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自立生活援助を行なう施設 |
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短期入所を行なう施設 |
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重度障害者等包括支援を行なう施設 | ||
共同生活援助を行なう施設 (共同生活介護であった期間を含む) |
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地域生活支援事業 | 日中一時支援事業を行なっている施設 |
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障害者相談支援事業を行なっている施設 | ||
障害児等療育支援事業を行なっている施設 | ||
一般相談支援事業を行なう施設(相談支援事業を行なう施設であった期間を含む) |
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特定相談支援事業を行なう施設 (相談支援事業を行なう施設であった期間を含む) |
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障害者支援施設 |
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地域活動支援センター |
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福祉ホーム |
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基幹相談支援センター |
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介護保険法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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地域包括支援センター |
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- (注意1)「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験することができません。通知の内容を必ず確認してください。
職業安定法
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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公共職業安定所 |
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その他
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なう施設 |
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アウトリーチ事業、アウトリーチ支援を行なう施設 |
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第1号職場適応援助者助成金又は訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 |
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訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 |
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スクールソーシャルワーカー活用事業を行なう施設 |
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母子家庭等就業・自立支援センター事業、 一般市等就業・自立支援事業を行なう施設 |
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ひきこもり地域支援センター |
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地域生活定着支援センター |
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ホームレス自立支援事業を行なう施設 |
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地域若者サポートステーション |
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高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関 |
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その他厚生労働大臣が個別に認めた施設 |
事前に試験センターへ電話で連絡してください。※受験資格を得るために、短期養成施設・一般養成施設に入学する場合、各養成施設が相談援助実務の審査を行ないますので、各養成施設にお問い合わせください。 |
現在廃止事業の分野
以下に掲げる事業・職種は、すでに廃止されていますが、過去においてこれらの事業に従事していた期間は、精神保健福祉士の受験に必要な実務経験の対象となります。
表を左右に動かしてご覧ください。施設(事業)種類 (精神障害者に対してサービスを提供するものに限る) |
職種 |
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精神障害者地域生活援助事業を行なう施設 |
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精神障害者社会復帰施設 |
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知的障害者援護施設 |
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児童デイサービス |
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