保険・年金

災害救助法適用地域の特別取扱いについて

災害により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申しあげます。
当センターで実施している「社会福祉施設従事者相互保険」及び「団体信用生命保険特約制度」では、災害救助法適用地域で被災されたご契約施設様及びご契約者様からお申し出をいただいた場合、次のとおりのお取り扱いをさせていただきます。

  1. 従事者相互保険の掛金・団体信用生命保険特約制度の特約料の払込に関する期間の延長お申し出により、掛金・特約料の払込みに関する期間を最長6カ月延長いたします。
  2. 保険金の簡易迅速なお支払い
    お申し出により、本人確認書類の基準の一部を緩和する等により、迅速なお支払いに努めております。

※災害規模等により基準が異なりますので、詳細は下記「問い合わせ先」にお問い合わせください。

災害救助法の適用地域の詳細につきましては、内閣府ホームページをご確認ください。

内閣府ホームページ
お問い合わせ先はこちら