精神保健福祉士国家試験

よくあるご質問

受験資格のご案内

受験資格について

受験資格に必要な「指定科目」や「基礎科目」を教えてください。
詳しくは、指定科目履修基礎科目履修をご覧ください。
大学等において開講している科目の名称等が異なる場合があります。
履修状況については、大学等にお問い合わせください。
養成施設を教えてください。
短期養成施設・一般養成施設をご覧ください。
養成施設の入学に必要な学歴、相談援助実務等は、各養成施設が審査を行ないますので、詳細は各養成施設にお問い合わせください。
養成施設における実習科目の免除の可否についても、各養成施設にお問い合わせください。
社会福祉士の登録者ですが、精神保健福祉士国家試験を受験するときに試験科目の免除はできますか。
社会福祉士の登録を行なった方(または登録申請中の方)は、受験申込時に必要な書類を提出することで、社会福祉士との共通科目が免除されます。
社会福祉士との共通科目を教えてください。
社会福祉士との共通科目は、以下のとおりです。
  • 医学概論
  • 心理学と心理的支援
  • 社会学と社会システム
  • 社会福祉の原理と政策
  • 社会保障
  • 権利擁護を支える法制度
  • 地域福祉と包括的支援体制
  • 障害者福祉
  • 刑事司法と福祉
  • ソーシャルワークの基盤と専門職
  • ソーシャルワークの理論と方法
  • 社会福祉調査の基礎
2年制の一般短大を卒業後、大学へ編入して、指定科目をすべて履修して卒業しました。受験資格はありますか。
あります。
夜間、通信課程の3年制短大(専門学校、各種学校)を卒業しましたが、3年制卒業となりますか。
夜間、通信課程の場合、3年制卒業にはなりません。
従前のカリキュラムを履修して受験資格を得ましたが、改めて現行のカリキュラム(実習科目含む)を履修する必要はありますか。
ありません。
従前のカリキュラムを履修し、受験資格を得ている場合、受験することができます。

実務経験について(養成施設に入学する方

実務経験に該当する「施設・事業」や「職種」を教えてください。
受験資格を得るために、短期養成施設・一般養成施設に入学する場合、各養成施設が相談援助実務の審査を行ないますので、詳細は各養成施設にお問い合わせください。
参考として、相談援助業務(実務経験)をご覧ください。

実務経験について(養成施設に入学しない方

実務経験に該当する「施設・事業」や「職種」を教えてください。
詳しくは、相談援助業務(実務経験)をご覧ください。
実務経験証明書の法人格コード、施設・職種コードがわかりません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
実務経験証明書の様式が足りなくなりました。
実務経験証明書の様式と記入方法からダウンロードできます。
実務経験証明書の記載に誤りがありました。修正液を使用してよいですか。
訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。証明書作成者の認印、修正液等で訂正したものは証明書として無効となります。
実務経験証明書は、原本を提出するのですか。
原本を提出してください。
過去に勤務していた法人・施設・事業所の名称や所在地等が変わりました。実務経験証明書には現在の名称等を記入するのですか。
法人・施設・事業所の名称について、実務経験証明書の上の太枠内は、現在の情報で、下の太枠内は当時の情報で証明してください。
過去に勤務していた施設、事業所から発行された実務経験証明書の氏名が当時の情報で記入されているため現在と異なります。
氏名を旧姓で証明された場合、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)を同封してください。
実務経験証明書の内容は、受験申込者が自分で書いてもよいのですか。
受験申込者が記入する事項はありません。
全て証明権限を有する代表者(理事長、施設長等)が作成してください。
過去に、学校から卒業証明書・指定科目履修証明書を、事業所から実務経験を満たした実務経験証明書を提出して受験し、不合格でした。今回の受験申し込み時に再度、証明書の提出は必要ですか。
不要です。
施設、事業所が廃業した等で実務経験証明書を作成してもらえません。
実務経験証明書で証明いただく事項すべてが、何らかの公的な書類やその他の書類で確認できた場合は、受験申し込みを受理します。
詳しくは、当センター(電話番号:03-3486-7521 精神保健係)へご相談ください。

試験日程のご案内

試験日程について

試験日程は、いつごろ発表になりますか。
例年、厚生労働省から8月上旬頃に発表されています。
また、このホームページでもご案内いたします。

受験申し込み前のご案内

申し込み方法について

受験を希望していますが、受験申し込み方法を教えてください。
詳しくは、受験申し込み手続きをご覧ください。
『受験の手引』は、同僚や友人などで複数人分をまとめて請求することは可能ですか。
可能です。
ただし、1人につき1部の請求となります。(予備を請求することはできません)
過去に受験したことがありますが、今年も『受験の手引』の請求は必要ですか。
過去の試験で受験票を受け取った方のうち、確定した証明書を提出した方(受験資格が確定している方)はインターネットによる受験申し込みができます。
詳しくは、受験申し込み手続きをご覧ください。

試験地・会場について

希望試験地は、現在住んでいる都道府県以外を選択することはできますか。
できます。
社会福祉士と同時に申し込みます。どの試験地を選択したらよいですか。
精神保健福祉士の試験地の中から選択してください。
(試験地は北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県です)
試験の会場を教えてください。過去に試験を実施した会場を教えてください。
事前に試験会場のご案内は行なっておりません。試験の会場は、受験票に記載されておりますので、受験票の到着後に、ご確認ください。
また、過去の会場もご案内しておりません。

顔写真について

受験用写真等確認票に貼付する顔写真について注意事項を教えてください。
  • 受験申し込み前6か月以内に撮影した顔写真です。
  • カラーで撮影してください。
  • サイズは縦4.5cm×横3.5cm(パスポート(旅券)サイズ)です。
  • 正面を向き、肩から上、脱帽して撮影してください。
  • 両目が開いていて、目がはっきりと見えるように撮影してください。
  • 試験中にメガネ(老眼鏡を含む)を着用(一時的着脱を含む)する方は、メガネを着用して撮影してください。
  • 写真裏面に氏名を記入し、全面のり付けをして貼ってください。
  • スナップ写真及び加工、修正された写真は不可です。
  • 普通紙にプリントした写真は不可です。
  • マスクをした写真は不可です。
  • 複数人が写っている写真は不可です。

受験資格確定済申出書について

受験資格確定済申出書とは、何ですか。
過去に、確定した証明書を提出済みの場合、今回の受験申し込みに際して、その証明書の提出を省略するための書類です。
(例)過去に確定した実務経験証明書等を全て提出している場合、受験資格確定済申出書により申請することで、証明書の提出を省略することができます。
また、全ての証明書を提出済みの場合、インターネットによる受験申し込みもできます。
※5年以上の実務経験者で厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した方の受験資格で受験票の交付を受けた方を除く
過去に交付された受験票を紛失しました。
受験資格確定済申出書に氏名・生年月日を記入し、受験票等を貼付せずに提出してください。

戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の原本について

戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の原本は、どのような場合に必要ですか。
受験申込書と他の証明書・書類の氏名が異なっている場合に必要です。
旧字・新字等の字体だけが異なる場合(例:渡辺/渡邉)は、提出不要です。
過去に、受験した時と住所が異なっています。戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の原本は必要ですか。
住所の変更であれば、不要です。(過去の受験票・結果通知に記載されている氏名が異なっている場合は必要です)
戸籍謄本でもよいですか。
原則、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の原本の提出をお願いします。
戸籍の個人事項証明書とは何ですか。
コンピュータで管理した戸籍の証明書のことです。
戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の原本の代わりに、運転免許証のコピーでもよいですか。
運転免許証のコピーでは確認できません。戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の原本の提出をお願いします。

その他のご案内

模擬試験・参考書等について

受験対策(模擬試験・参考書等)の問い合わせ先を教えてください。
試験センターでは、模擬試験・参考書等の案内は、一切行なっておりません。