資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の届出について

ホームページ選択結果(P)

  1. 登録証の「氏名」や「本籍の都道府県」に変更があって、「喀痰吸引等行為の登録申請を希望する」及び「変更した登録証の交付を希望しない(登録済証(ハガキ)を希望する)」を選択しました。
    (登録済証に「旧姓」や「通称」の併記を希望する場合も、この書類で行なうことができます。)
  2. 上記の選択結果に該当しない場合は、はじめから、やり直してください。
    登録事項(氏名・本籍の都道府県)の変更手続きのトップ

登録申請の要件
(介護福祉士の資格登録が済んでいる方用)

喀痰吸引等制度における「講義・演習」及び実地研修のすべてを修了していること(下記(注意)参照)。

  • (注意)実地研修は、演習修了後、指導看護師等のもと、施設、在宅等における利用者に対し、喀痰吸引等行為を所定の回数以上行なうものです。
医療的ケア修了または基本研修修了「講義(50時間)」、「演習(各行為のシミュレーター(人形等)での演習)」]及び[実地研修修了(・口腔内の喀痰吸引、・鼻腔内の喀痰吸引、・気管かカニューレ内部の喀痰吸引、・胃ろう又は陽ろうによる経管栄養、・経鼻経管栄養)]を修了後、実地研修を修了した喀痰吸引等行為を登録証に記載し交付

届出の対象となる「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」

  • (1)口腔内の喀痰吸引
  • (2)鼻腔内の喀痰吸引
  • (3)気管カニューレ内部の喀痰吸引
  • (4)胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  • (5)経鼻経管栄養
  • (注意)半固形栄養剤による経管栄養の可否は登録証に記載されません。
  • (注意)人工呼吸器装着者に対する行為の可否は登録証に記載されません。
  • (注意)登録証に記載されない行為の範囲(半固形栄養剤による経管栄養、人工呼吸器装着者に対する行為)については、認定特定行為業務従事者認定証、喀痰吸引等研修修了証明書、実地研修修了証明書または実地研修を修了した研修機関等で確認してください。

提出書類一覧

1 『登録事項変更届出書』
記入例及び様式:
介護福祉士(PDF:641KB)
2 (日本国籍の方)
下記ア、イのいずれか1通
  • ア  戸籍の個人事項証明書の原本
  • イ  戸籍抄本の原本
(外国籍等の方)
下記「ア」と「イまたはウ」の計2通
  • ア  変更前の内容が確認できる公的な書類のコピー
  • イ  中長期在留者、特別永住者:「国籍等を記載した」住民票の原本
  • ウ  短期滞在者:パスポートその他の身分を証する書類のコピー
3 (A)『貼付用紙』
支払案内及び様式:
介護福祉士(PDF:397KB)
(B)ゆうちょ銀行等で手数料(600円)をお支払い後に受け取る『受領証(受領書)』の原本または『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本
(Bの書類をAに貼付してください。)
4 「喀痰吸引等行為の登録申請をする場合」の提出書類
5 (個人番号を記入した場合に限り)下記ア、イのいずれか1通
  • ア  マイナンバーカードの裏面と表面のコピー
  • イ  マイナンバー通知カードの表面と裏面のコピー(氏名等が現在の氏名と異なる場合は通知カードが使用できないため「マイナンバーを記載した」住民票)
(5の書類を3のAに貼付してください。)

「喀痰吸引等行為の登録申請をする場合」の提出書類

下記(1)~(3)のいずれかに該当する書類を提出してください。
喀痰吸引等行為の登録申請ができる方は、下記(1)~(3)のいずれかに該当する方です。

(1)実務者研修、福祉系高校、介護福祉士養成施設等において医療的ケア科目の「講義・演習」を修了し、介護福祉士の登録をした後に登録喀痰吸引等事業者による「実地研修」を修了した方
申請ができる場合
施設等において、介護サービス利用者等に対して、喀痰吸引等行為を所定の回数以上行なう「実地研修」を修了した方
  • (注意)「講義・演習(人体模型による練習)」の修了だけでは、申請できません。
提出書類 提出の仕方 発行先
実地研修修了証明書 原本または
原本証明(留意事項1)
登録喀痰吸引等事業者
  • (注意1)実務者研修修了証明書ではありません。
  • (注意2)登録喀痰吸引等事業者が行なう実地研修は、介護福祉士登録前の方の研修ではありません。
  • (注意3)下記に該当する方は、上記の提出書類に加えて、「厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書」の提出も必要です。
    厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書(PDF:402KB)はこちら
    • 第28回(平成28年3月)までに介護福祉士国家試験に合格して、実地研修を修了した方
    • 平成29年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業して、実地研修を修了した方
    • 平成29年4月1日から令和9年3月31日までの介護福祉士養成施設卒業者で、経過措置による介護福祉士登録を受けた方であって、実地研修を修了した方
(2)喀痰吸引等研修を修了した方
申請ができる場合
喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修)を修了した方
  • (注意)第3号研修(特定の者を対象とした研修)のみ修了した方は、申請できません。
提出書類(①または②のうち1枚) 提出の仕方 発行先
① 喀痰吸引等研修修了証明書(証書) 原本または
原本証明(留意事項1)
都道府県庁または登録研修機関
② 認定特定行為業務従事者認定証 原本証明(留意事項1) 都道府県庁
  • (注意)下記に該当する方は、上記の提出書類に加えて、「厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書」の提出も必要です。
    厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書(PDF:402KB)はこちら
    • 第28回(平成28年3月)までに介護福祉士国家試験に合格して、実地研修を修了した方
    • 平成29年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業して、実地研修を修了した方
    • 平成29年4月1日から令和9年3月31日までの介護福祉士養成施設卒業者で、経過措置による介護福祉士登録を受けた方であって、実地研修を修了した方
(3)喀痰吸引等研修以外の研修を修了し、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた方
申請ができる場合
  • ア  平成22年度「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修
  • イ  「「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について」に基づく研修
  • ウ  「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修を修了し、別途、医療的ケアを修了(「口腔内の喀痰吸引」の1行為のみ申請可能)
  • (注意)ア~ウ以外で特定の者を対象とした研修では、申請できません。
提出書類 提出の仕方 発行先
認定特定行為業務従事者認定証 原本証明(留意事項1) 都道府県庁
  • (注意1)ウの研修を修了した方は、認定特定行為業務従事者認定証に加え、「実務者研修修了証明書」の原本の提出が必要です(ただし、「実務3年」+「実務者研修」で受験申し込みをした方は、「実務者研修修了証明書」の提出は不要です)。
  • (注意2)下記に該当する方は、上記の提出書類に加えて、「厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書」の提出も必要です。
    厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書(PDF:402KB)はこちら
    • 第28回(平成28年3月)までに介護福祉士国家試験に合格して、実地研修を修了した方
    • 平成29年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業して、実地研修を修了した方
    • 平成29年4月1日から令和9年3月31日までの介護福祉士養成施設卒業者で、経過措置による介護福祉士登録を受けた方であって、実地研修を修了した方
留意事項
  1. 原本証明について
    原本を提出することができない証明書等について、その写し(コピー)であることを発行先に証明していただくものです。
    原本証明のご依頼は、提出書類発行先の都道府県庁、または登録研修機関の担当窓口へお問い合わせください。
    (原本証明の例)
  2. 「登録研修機関」が運営主体の異なる施設等に実地研修を委託している場合、運営主体(実地研修の委託先)が発行した「実地研修修了証明書」ではなく、「登録研修機関」が発行した「喀痰吸引等研修修了証明書」を提出してください。

諸注意

  1. 登録証に「旧姓」や「通称」が記載されている場合で、今回も併記を希望する場合は、改めて記入してください(「氏名」に変更があって、「旧姓」や「通称」を記入しない場合は、記載されません)。
  2. 「氏名」の変更や「旧姓」の併記を希望する場合は、変更後の欄に、「氏名」や「旧姓名」を記入して、「戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の『従前戸籍』に『旧姓』の記載があるもの」を提出してください。(『従前戸籍』に『旧姓』の記載がない場合は、「除籍の個人事項証明書等の原本」も併せて提出してください)。
  3. 外国籍等の方で、「通称」の併記を希望する場合は、変更後の欄に、「通称名」を記入して、「住民票に『通称名』の記載があるもの」を提出してください(「通称名のみ」での登録はできません。登録証には氏名の後ろにカッコ書きで通称名が記載されます)。
  4. 登録事項変更届出書に記入する「現住所」と住民票等の「住所」は、異なっていても、問題ありません。
  5. 「個人番号」の記入は任意ですので、登録事項変更届出書に「個人番号」を記入しない場合は、マイナンバーカード等の提出は不要です。
  6. 外国籍等の方で、登録事項変更届出書に「個人番号」を記入しない場合は、「国籍等を記載した」住民票に、マイナンバーの記載は不要です。
  7. 運転免許証、戸籍の附票では、受け付けできません。

申請書類の提出方法及び提出先

  1. 封筒の大きさの指定はありません。新しい登録証を交付しますので、提出する書類は、折りたたんでも結構です。
  2. 登録証を入れていたホルダー(バインダー、筒)等の返送は、不要です。
  3. 介護福祉士の他、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を同時に手続きする場合は、1つの封筒にまとめて郵送してください。
  4. 申請書類を提出する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
  5. 簡易書留の受領証は、新しい登録証を受け取るまで保管しておいてください。
  6. 簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。

登録済証(ハガキ)の交付

  • ※登録済証とは、変更を受け付けたことが確認できる書類のことです。お持ちの登録証と、登録済証を比較すると、変更していることが確認できます。
  • ※登録済証イメージ
    登録済証イメージ画像
  1. 提出された書類に不備がなければ、1か月半程度で登録済証を発送します(不備があった場合は、不備解消後から1か月程度で登録済証を発送します)。
  2. 登録済証は、普通郵便で発送します。
  3. 手続き中に住所を変更した方は、郵便局に「転居届」を提出してください(登録事項変更届出書の住所欄が旧住所のままで手続きした場合は、通常の1か月半程度でお手元に届くところ転送期間が追加となります)。登録済証を受け取った後で、住所変更の手続きをしてください。(現住所のみの変更手続きはこちらへ)
  4. 登録済証は、お持ちの登録証と一緒に保管してください。
  5. 登録済証の再発送は受け付けておりませんので、登録証をお持ちの方はこちらから(登録証を紛失した場合は、こちらから)必要な書類を印刷して、試験センターへ提出してください。どちらの手続きも登録証を発送します。

提出書類一覧1、3のPDFの印刷ができない場合

  1. 印刷ができない場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください(無料)。
  2. 郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「登録事項変更届出書」請求」と記入した請求メモを封書に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「登録事項変更届出書」請求」と明記してください。
    封書での請求例

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