資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)
登録証の書き換え交付手続き
書換交付申請書を使用できる方
- 登録事項変更届出書で、登録証の交付を希望しないと申請した方(登録済証(ハガキ)をお持ちの方)が、変更前の登録証を持っている場合に使用することができます。
- この手続きで、「住所の変更」を同時に行なうことができます(登録証に「旧姓」や「通称」の併記を希望する場合も、この書類で行うことができます)。
- なお、「氏名」や「本籍の都道府県(外国の国籍の方は、その国籍)」に変更がある場合や、「登録証の紛失」等がある場合は、こちらへ
提出書類一覧
1 | 『書換交付申請書』 | |
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2 | (A)『貼付用紙』 | |
(B)ゆうちょ銀行等で手数料(600円)をお支払い後に受け取る『受領証(受領書)』の原本または『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本 (Bの書類をAに貼付してください。) |
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3 | 登録証の原本 | |
4 | 登録済証(ハガキ)の原本(登録済証を紛失した場合は、はり付け不要です。) (4の書類を2のAに貼付してください。) |
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5 | (個人番号を記入した場合に限り)下記ア、イのいずれか1通
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6 | (登録証に旧姓又は通称の記載を希望する方で、提出する登録証や登録済証に旧姓又は通称が記載されていない場合に限り)下記ア、イのいずれか1通
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諸注意
- 登録証に旧姓又は通称の記載を希望しない方や、登録証に旧姓又は通称の記載を希望する方で、提出する登録証や登録済証に旧姓又は通称が記載されている方は、戸籍の個人事項証明書等の提出は不要です。
- 新しい登録証が交付されるまでの間に就職活動や受験等のため、登録証が必要となる場合には、現在所持している登録証は、提出する前に、あらかじめコピーを取って保管しておいてください。
申請書類の提出方法及び提出先

- 封筒の大きさの指定はありません。新しい登録証を交付しますので、提出する書類は、折りたたんでも結構です。
- 登録証を入れていたホルダー(バインダー、筒)等の返送は、不要です。
- 介護福祉士の他、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を同時に手続きする場合は、1つの封筒にまとめて郵送してください。
- 申請書類を提出する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
- 簡易書留の控えは、新しい登録証を受け取るまで保管しておいてください。
- 簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。
登録証の交付
- 提出された書類に不備がなければ、1か月程度で登録証を発送します(不備があった場合は、不備解消後から1か月程度で登録証を発送します)。
- レターパックプラスで発送するため、不在の場合は、郵便局より不在配達通知書が投函されます。保管期間内に受領するようにしてください。
手続き中に住所を変更した方は、郵便局に「転居届」を提出してください(書換交付申請書の住所欄が旧住所のままで手続きした場合は、通常の1か月程度でお手元に届くところ転送期間が追加となります)。登録証を受け取った後で、住所変更の手続きをしてください。(現住所のみの変更手続きはこちらへ) - 上記期間以上経過しても登録証が未着の場合は、試験センターに送付したときの簡易書留の受領証をご用意のうえ、試験センター登録部へご連絡ください。
提出書類一覧1、2のPDFの印刷ができない場合
- 印刷ができない場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください(無料)。
- 郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「書換交付申請書」請求」と記入した請求メモを封書に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「書換交付申請書」請求」と明記してください。