資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

資格登録のお知らせ

特定事業所加算(訪問介護)及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士の取扱いについて

特定事業所加算(訪問介護)及びサービス提供体制強化加算において、介護福祉士の登録申請手続き中の方は、その登録証の到着を待たずに介護福祉士として含めることができる場合があります。
詳細については、各都道府県にお問い合わせください。

(参考)
「厚生労働省老健局老人保健課介護保険最新情報Vol.69平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について」より抜粋

【共通事項】

○ 特定事業所加算(訪問介護)・サービス提供体制強化加算 共通

(問2)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。
(答)要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。
なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。