資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

受験資格区分のうち、区分5(特例高校)、区分6(福祉系高校(平成20年度以前入学者))、区分7(令和6年5月以前に入国したEPA候補者)で受験申込をして、合格した場合の追加書類について

1  要件

第37回(令和6年度)試験より、実技試験を廃止し、筆記試験のみを行なうこととなりました。
受験申込の際、介護福祉士国家試験の受験資格区分のうち、区分5~7で申し込んだ方は、介護福祉士登録申請の前に介護に関する専門的知識・技術を総合的に習得するための研修である「介護過程Ⅲ」等を修了し、登録申請の際にそれら研修の修了証明書を提出する必要があります。

  • ア  区分5:特例高校
  • イ  区分6:福祉系高校(平成20年度以前入学者)
  • ウ  区分7:令和6年5月以前に入国したEPA候補者

2  提出書類について

新規登録の手引でご案内している登録申請書類の他に、下記の研修のうち、修了した証明書(原本1枚)を、追加して提出してください。

  研修 提出書類 発行先
1 介護過程Ⅲ(※1)を修了した場合 介護過程Ⅲ修了証明書 介護過程Ⅲ実施機関
(実務者研修実施機関)
2 実務者研修(※2)を修了した場合 実務者研修修了証明書 実務者研修実施機関
3 令和4年度、令和5年度に介護技術講習会(※3)または介護過程(※4)を修了した場合 介護技術講習修了証明書
または
介護過程修了証明書
介護技術講習実施機関
または
介護過程実施機関
  1. (※1)社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第5又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4の2
  2. (※2)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号
  3. (※3)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第93号)附則第2項第1号
  4. (※4)社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第4
留意事項
  • 証明書が紛失等でお手元にない場合は、研修を修了した発行先に問い合わせて、再発行をした証明書を提出してください。
  • 研修を修了した証明書を提出するまで、介護福祉士として登録することはできません。
  • 研修を修了していない方は、修了後に登録の申請をしてください(研修を修了する見込みでは、登録の申請はできません)。
  • 研修修了後でなければ介護福祉士として登録できませんが、登録の申請に期限はなく、また、改めて国家試験を受ける必要もありません。
  • EPA候補者については、在留資格「介護」への申請にあたって、介護福祉士登録証が必要となりますので、申請時期にご注意ください。