資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)
「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請について
1 登録申請の要件(介護福祉士の資格登録が済んでいない方用)
喀痰吸引等制度における「講義・演習」及び実地研修のすべてを修了していること(下記(注意)参照)。
- (注意)実地研修は、演習修了後、指導看護師等のもと、施設、在宅等における利用者に対し、喀痰吸引等行為を所定の回数以上行なうものです。
![医療的ケア修了または基本研修修了「講義(50時間)」、「演習(各行為のシミュレーター(人形等)での演習)」]及び[実地研修修了(・口腔内の喀痰吸引、・鼻腔内の喀痰吸引、・気管かカニューレ内部の喀痰吸引、・胃ろう又は陽ろうによる経管栄養、・経鼻経管栄養)]を修了後、実地研修を修了した喀痰吸引等行為を登録証に記載し交付](../image/kktn_04_pc.gif)

2 登録申請の対象となる「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」
- (1)口腔内の喀痰吸引
- (2)鼻腔内の喀痰吸引
- (3)気管カニューレ内部の喀痰吸引
- (4)胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
- (5)経鼻経管栄養
- (注意)半固形栄養剤による経管栄養の可否は登録証に記載されません。
- (注意)人工呼吸器装着者に対する行為の可否は登録証に記載されません。
- (注意)登録証に記載されない行為の範囲(半固形栄養剤による経管栄養、人工呼吸器装着者に対する行為)については、認定特定行為業務従事者認定証、喀痰吸引等研修修了証明書、実地研修修了証明書または実地研修を修了した研修機関等で確認してください。
3 「喀痰吸引等行為の登録申請をする場合」の提出書類について
- 介護福祉士の資格登録が済んでいない方
下記2の提出書類の他に、新規登録の申請手続きの提出書類一覧の書類が必要です。 - 「喀痰吸引等行為の登録申請をする場合」の提出書類
喀痰吸引等行為の登録申請ができる方は、下記(1)~(4)のいずれかに該当する方です。(1)喀痰吸引等研修を修了した方 申請ができる場合 喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修)を修了した方 - (注意)第3号研修(特定の者を対象とした研修)のみ修了した方は、申請できません。
提出書類(①または②のうち1枚) 提出の仕方 発行先 ① 喀痰吸引等研修修了証明書(証書) 原本または
原本証明(留意事項1)都道府県庁または登録研修機関 ② 認定特定行為業務従事者認定証 原本証明(留意事項1) 都道府県庁 (2)喀痰吸引等研修以外の研修を修了し、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた方 申請ができる場合 - ア 平成22年度「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」の研修
- イ 「「平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業」の実施について」に基づく研修
- ウ 「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修を修了し、別途、医療的ケアを修了(「口腔内の喀痰吸引」の1行為のみ申請可能)
- (注意)ア~ウ以外で特定の者を対象とした研修では、申請できません。
提出書類 提出の仕方 発行先 認定特定行為業務従事者認定証 原本証明(留意事項1) 都道府県庁 - (注意)ウの研修を修了した方は、認定特定行為業務従事者認定証に加え、「実務者研修修了証明書」の原本の提出が必要です(ただし、「実務3年」+「実務者研修」で受験申し込みをした方は、「実務者研修修了証明書」の提出は不要です)。
(3)実務者研修、福祉系高校、介護福祉士養成施設等において医療的ケア科目の「講義・演習」、「実地研修」のすべてを修了した方 申請ができる場合 施設等において、介護サービス利用者等に対して、喀痰吸引等行為を所定の回数以上行なう「実地研修」を修了した方 - (注意)「講義・演習(人体模型による練習)」の修了だけでは、申請できません。
提出書類 提出の仕方 発行先 実地研修修了証明書 原本または
原本証明(留意事項1)実務者研修実施者、福祉系高校、介護福祉士養成施設 - (注意)実務者研修修了証明書ではありません。
(4)介護福祉士養成施設等の養成課程において医療的ケア科目の「講義」、「演習」、「実地研修」を修了した方 申請ができる場合 平成29年4月1日から令和9年3月31日までの間の介護福祉士養成施設卒業者で、経過措置による介護福祉士登録を受けた者であって、実地研修を修了した方 提出書類(①と②の2枚) 提出の仕方 発行先 ①厚生労働大臣指定研修課程修了付記申請書(PDF:402KB) 原本 社会福祉振興・試験センター ② 実地研修修了証明書 原本または
原本証明(留意事項1)介護福祉士養成施設
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