資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

登録事項(氏名・本籍の都道府県)の変更手続き

ホームページ選択結果(H)

  1. 登録証の「氏名」や「本籍の都道府県」に変更があって、「登録証が紛失等のため、再交付を申請する」を選択しました。
    (登録証に「旧姓」や「通称」の併記を希望する場合も、この書類で行なうことができます。)
  2. 上記の選択結果に該当しない場合は、はじめから、やり直してください。
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提出書類一覧

1 『登録事項変更届出書』
2 (日本国籍の方)
下記ア、イのいずれか1通
  • ア  戸籍の個人事項証明書の原本
  • イ  戸籍抄本の原本
(外国籍等の方)
下記「ア」と「イまたはウ」の計2通
  • ア  変更前の内容が確認できる公的な書類のコピー
  • イ  中長期在留者、特別永住者:「国籍等を記載した」住民票の原本
  • ウ  短期滞在者:パスポートその他の身分を証する書類のコピー
3 (A)『貼付用紙』
(B)ゆうちょ銀行等で手数料(1,800円)をお支払い後に受け取る『受領証(受領書)』の原本または『振替払込受付証明書(お客さま用)』の原本
(Bの書類をAに貼付してください。)
4 (個人番号を記入した場合に限り)下記ア、イのいずれか1通
  • ア  マイナンバーカードの裏面と表面のコピー
  • イ  マイナンバー通知カードの表面と裏面のコピー(氏名等が現在の氏名と異なる場合は通知カードが使用できないため「マイナンバーを記載した」住民票)
(4の書類を3のAに貼付してください。)
5 (理由が汚損の場合に限り)登録証の原本

諸注意

  1. 登録証に「旧姓」や「通称」が記載されている場合で、今回も併記を希望する場合は、改めて記入してください(「氏名」に変更があって、「旧姓」や「通称」を記入しない場合は、記載されません)。
  2. 「氏名」の変更や「旧姓」の併記を希望する場合は、変更後の欄に、「氏名」や「旧姓名」を記入して、「戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)の『従前戸籍』に『旧姓』の記載があるもの」を提出してください。(『従前戸籍』に『旧姓』の記載がない場合は、「除籍の個人事項証明書等の原本」も併せて提出してください)。
  3. 外国籍等の方で、「通称」の併記を希望する場合は、変更後の欄に、「通称名」を記入して、「住民票に『通称名』の記載があるもの」を提出してください(「通称名のみ」での登録はできません。登録証には氏名の後ろにカッコ書きで通称名が記載されます)。
  4. 登録事項変更届出書に記入する「現住所」と住民票等の「住所」は、異なっていても、問題ありません。
  5. 「個人番号」の記入は任意ですので、登録事項変更届出書に「個人番号」を記入しない場合は、マイナンバーカード等の提出は不要です。
  6. 外国籍等の方で、登録事項変更届出書に「個人番号」を記入しない場合は、「国籍等を記載した」住民票に、マイナンバーの記載は不要です。
  7. 運転免許証、戸籍の附票では、受け付けできません。
  8. 新しい登録証が交付されるまでの間に就職活動や受験等のため、登録証が必要となる場合には、現在所持している汚損の登録証は、提出する前に、あらかじめコピーを取って保管しておいてください。
  9. 登録証を紛失した場合は、紛失にチェックしてください。紛失でない場合は、その他にチェックして、理由を記入してください(記入がない場合は、交付できません)。

申請書類の提出方法及び提出先

  1. 封筒の大きさの指定はありません。新しい登録証を交付しますので、提出する書類は、折りたたんでも結構です。
  2. 登録証を入れていたホルダー(バインダー、筒)等の返送は、不要です。
  3. 介護福祉士の他、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を同時に手続きする場合は、1つの封筒にまとめて郵送してください。
  4. 申請書類を提出する際は、不着等の事故を防止するため、必ず「簡易書留」で郵送してください。
  5. 簡易書留の受領証は、新しい登録証を受け取るまで保管しておいてください。
  6. 簡易書留以外の方法で郵送し、不着等の事故が生じた場合には、試験センターでは責任を負いません。

登録証の交付

  1. 提出された書類に不備がなければ、1か月半程度で登録証を発送します(不備があった場合は、不備解消後から1か月程度で登録証を発送します)。
  2. レターパックプラスで発送するため、不在の場合は、郵便局より不在配達通知書が投函されます。保管期間内に受領するようにしてください。
    手続き中に住所を変更した方は、郵便局に「転居届」を提出してください(登録事項変更届出書の住所欄が旧住所のままで手続きした場合は、通常の1か月半程度でお手元に届くところ転送期間が追加となります)。登録証を受け取った後で、住所変更の手続きをしてください。(現住所のみの変更手続きはこちらへ)
  3. 上記期間以上経過しても登録証が未着の場合は、試験センターに送付したときの簡易書留の受領証をご用意のうえ、試験センター登録部へご連絡ください。

提出書類一覧1、3のPDFの印刷ができない場合

  1. 印刷ができない場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください(無料)。
  2. 郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号、そして、例えば介護福祉士の場合は「介護福祉士「登録事項変更届出書」請求」と記入した請求メモを封書に入れて、試験センター登録部に郵送してください。その際は、試験センター宛の封筒の表(左余白)に赤字で「介護福祉士「登録事項変更届出書」請求」と明記してください。
    封書での請求例

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