資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請のご案内

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平成29年4月1日以降に介護福祉士養成施設を卒業し、国家試験に合格せずに登録した方【経過措置登録者】
令和19年3月31日までに申請する必要があります。 ※すでに喀痰吸引等行為を登録済みの方で、さらに行為を追加する場合も期限内に申請をする必要があります。
ただし経過措置登録期間中に、国家試験に合格した場合は申請期限はなくなります。
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