資格登録(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士)

資格登録のお知らせ

介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録する際の申請期限について

「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請については、登録要件により一部の方に期限が設けられています。(喀痰吸引等行為の追加申請も同様です)
介護福祉士登録証の登録番号等から、申請期限を確認できますので、事前にご確認ください。
なお、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録しない場合であっても、認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為が可能です。認定特定行為業務従事者については、各都道府県庁にお問い合わせください。

登録番号等の確認方法

登録証内の登録番号の場所の画像。アルファベットDの方は、該当年月も確認
(登録資格要件により該当年月の印字がない登録証もあります)登録証内の登録番号の場所の画像。アルファベットDの方は、該当年月も確認
(登録資格要件により該当年月の印字がない登録証もあります)
  1. ①登録番号の先頭アルファベットがABCの方(平成29年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業し、登録した方)
    申請期限は令和9年3月31日までです。※すでに喀痰吸引等行為を登録済みの方で、さらに行為を追加する場合も期限内に申請をする必要があります。
  2. ②登録番号の先頭アルファベットがDの方で、該当年月が平成28年3月までの方(平成28年3月までに国家試験に合格し、登録した方)
    申請期限は令和9年3月31日までです。※すでに喀痰吸引等行為を登録済みの方で、さらに行為を追加する場合も期限内に申請をする必要があります。
  3. ③登録番号の先頭アルファベットがDの方で、該当年月が平成29年3月の方(平成29年3月に国家試験に合格し、登録した方)
    申請期限はありません。
  4. ④登録番号の先頭アルファベットがEの方(平成29年4月1日以降に介護福祉士養成施設を卒業し、国家試験に合格せずに登録した方【経過措置登録者】)
    申請期限は令和19年3月31日までです。※すでに喀痰吸引等行為を登録済みの方で、さらに行為を追加する場合も期限内に申請をする必要があります。
    ただし、経過措置登録期間中に国家試験に合格した場合は、申請期限はなくなります。
  5. ⑤登録番号の先頭にアルファベットがない方(平成30年3月以降に国家試験に合格し、登録した方)
    申請期限はありません。

※①②④でこれから新規登録をする方も、介護福祉士登録証に喀痰吸引等行為を登録する際の申請期限は同様です。

喀痰吸引等行為の登録申請を行なう方は、以下をクリックしてください。
登録事項の変更手続き