介護福祉士国家試験実務経験証明書作成支援ツール

利用上の注意

この実務経験証明書作成支援ツール(以下「本支援ツール」という)は、施設・事業所において実務経験証明書作成に携わる事業者の方向けのコンテンツです(受験申込者は利用できません)。次の「利用上の注意」を確認の上、利用してください。

1. はじめに
本支援ツール利用にあたっては、以下の内容のほか、介護福祉士国家試験「受験の手引」に記載された注意事項等をよく確認してください。
本支援ツールは、実務経験3年の受験資格ルートで介護福祉士国家試験の受験申し込みのための「実務経験証明書」の作成の支援ツールであり、特例高校ルートでの実務経験や、社会福祉士、精神保健福祉士等他の試験の証明書作成には使用できません。
なお、EPAルートの「実務経験証明書」を作成する場合、EPAと印字されないため、「実務経験証明書」を印刷した後、証明書のタイトルの右横に、赤字でEPAとご記入ください。
作成した「実務経験証明書」は、内容を確認のうえ、必ず代表者の職印を押印して受験希望者に発行してください。押印のない「実務経験証明書」は受付できません。
本支援ツールを利用して作成した実務経験証明書であっても、受験申し込み後の審査の結果、不備となることがありますので、よく内容を確認のうえ作成してください。
2. 職種(職名)について
① 本支援ツールの「職種(職名)」は、施設・事業の「人員配置基準」、「運営要綱」等に根拠のある場合、これらに基づいた介護等の業務を行なう職種(職名)を表示します。
② 施設・事業所内において、独自の職種(職名)を使用している場合は、「人員配置基準」、「運営要綱」等に基づいた正式な職種(職名)を選択または入力してください。
例:ケアワーカー、介護ヘルパー、介護員等 ⇒ 介護職員
3. 実務経験の対象とならない職種
① 「人員配置基準」、「運営要綱」等に示された、主たる業務が介護等の業務と認められない職種
  • 生活相談員、支援相談員等の相談援助業務を行なう職種
  • 医師、看護師、准看護師
  • 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
  • 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員、就労支援員、目標工賃達成指導員、賃金向上達成指導員
  • 事務員、介護支援専門員、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員
② 主たる業務が介護等の業務でないことが明確な職種
 例:相談員、警備員、運転手、用務員、清掃員、あん摩マッサージ指圧師
※ 介護を兼務する施設長、事業所の長の代表者は、「利用上の注意」「4.職種の兼務について」を確認してください。
4.職種の兼務について
介護等の業務とそれ以外の業務を兼務している事実が、辞令等で明確であって、主たる業務が介護等の業務である場合に限り対象となります。
  • ⇒ 職種(職名)A欄では、まず「介護職員」等主たる業務となる職種(職名)を選択してください。
    次に従たる職種(職名)を「兼」から始まる欄に入力してください。
施設長または事業所の長が、介護等の業務を兼務している場合、介護等の業務に従事した日数に限り対象となります。
  • ⇒ 職種(職名)A欄で、「介護等の業務を兼務する当該施設又は事業所の長」を選択してください。
5.代表者の自己証明について
代表者(証明者)が受験申込者自身である場合、受験申込者自身が代表者であること、実務経験の対象となる事業を行なっていることが確認できる「法人の履歴事項全部証明書」の原本を必ず提出してください。
なお、実務経験証明書の「証明書作成者」欄を受験申込者以外の第三者としてください。
6. 「人員配置基準」、「運営要綱」等に定める名称以外の名称の職員
介護等の業務が本来業務として明確に位置づけられている方に限る。
  • ⇒ 職種(職名)A欄で「その他」を選択し、職種(職名)B欄に、「職種(職名)」を入力してください。
7.指定事業・基準該当サービスの実務経験について
① 「障害者総合支援法の施設・事業」を実施している場合、当該施設・事業の適用を受ける前から、同等の施設・事業を継続的に行なっている場合は、その施設・事業を開始した時点から実務経験になります。
  • 「非営利法人」 →法人格取得以前の期間も対象
  • 「営利法人」 →法人格取得後の期間が対象
② 介護保険法の「指定居宅サービス」、「指定介護予防サービス」、「指定地域密着型サービス」、「指定地域密着型介護予防サービス」、「第1号訪問事業」、「第1号通所事業」を実施している場合、当該事業の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
  • 「指定通所リハビリテーション」を除く。
  • 「非営利法人」 →法人格取得以前の期間も対象
  • 「営利法人」 →法人格取得後の期間が対象
③ 介護保険法・障害者総合支援法の基準該当サービスを実施している場合、基準該当の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
  • 「非営利法人」 →法人格取得以前の期間も対象
  • 「営利法人」 →法人格取得後の期間が対象
8.不実または錯誤した内容の証明をした場合
社会福祉士及び介護福祉士法第8条第1項及び第2項の規定により本人に対し試験を無効とする処分を行なうとともに、さらに厚生労働大臣が期間を定めて介護福祉士国家試験を受けさせない処分をすることがあります。また、証明権限者はそのてん末を報告しなければなりません。
9.個人情報の取扱いについて
本支援ツール利用時に入力された情報は、本支援ツールにおいて「実務経験証明書」を作成するプログラム上だけで利用し、第三者への提供及び他の用途での利用はしません。
また、本支援ツール利用時に入力された情報は、利用終了後に消去され、当センターでは当該個人情報を保有しません。
10.動作環境について(推奨)
① ブラウザについて
  • Windows : Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome最新版
  • Macintosh : Safari最新版
② PDFファイルの閲覧について
本支援ツールの一部ではPDFファイルを使用しています。PDFファイルの表示には「Adobe Reader(アドビリーダー)」のプラグインが必要です。インストールされていない方は、下記のアイコンよりダウンロードしてください。
アドビリーダーのダウンロードサイトを新しいウィンドウで開きます。