社会福祉士国家試験

受験資格

1  児童分野

児童福祉法

表を左右に動かしてご覧ください。
 
施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
児童相談所 児童福祉司
受付相談員
相談員
電話相談員
児童心理司、心理判定員
児童指導員
保育士
母子生活支援施設 母子支援員、母子指導員
少年指導員(少年を指導する職員)
個別対応職員
児童養護施設 児童指導員
保育士
個別対応職員
家庭支援専門相談員
職業指導員
里親支援専門相談員
障害児入所施設
  • 児童発達支援センター(障害児通所支援事業)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
心理指導担当職員
児童発達支援管理責任者
知的障害児施設
  • 知的障害児施設
  • 自閉症児施設(第一種、第二種)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
知的障害児通園施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
盲ろうあ児施設
  • 盲児施設
  • ろうあ児施設
  • 難聴幼児通園施設
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 肢体不自由児療護施設
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童心理治療施設
(旧:情緒障害児短期治療施設)
児童指導員
保育士
個別対応職員
家庭支援専門相談員
重症心身障害児施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
心理指導員(心理指導を担当する職員)
児童自立支援施設 児童自立支援専門員
児童生活支援員
個別対応職員
家庭支援専門相談員
職業指導員
児童家庭支援センター 相談員
(児童・母子家庭等に対し、福祉に関する相談・助言を行なう職員)
障害児通所支援事業
(児童発達支援センターを除く)
児童発達支援事業を行なう施設 ★指導員(注意1)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童発達支援管理責任者
★障害福祉サービス経験者(注意4)
機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
医療型児童発達支援事業を行なう施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童発達支援管理責任者
機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
放課後等デイサービス事業を行なう施設 ★指導員(注意1)
★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
児童発達支援管理責任者
★障害福祉サービス経験者(注意4)
機能訓練担当職員(心理指導担当職員に限る)
居宅訪問型児童発達支援事業を行なう施設 ★訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)(注意1)
児童発達支援管理責任者
保育所等訪問支援事業を行なう施設 ★訪問支援員(保育士、児童指導員、心理指導担当職員に限る)(注意1)
児童発達支援管理責任者
障害児相談支援事業 相談支援専門員
乳児院 児童指導員
保育士
個別対応職員
家庭支援専門相談員
里親支援専門相談員
指定発達支援医療機関
  • 肢体不自由児施設支援
  • 重症心身障害児施設支援
    国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関であって厚生労働大臣が指定するもの
★児童指導員(注意2)
保育士(注意3)
児童自立生活援助事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている指導員
地域子育て支援拠点事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を行なっている事業所 小児慢性特定疾病児童等自立支援員

その他

表を左右に動かしてご覧ください。
 
施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
利用者支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
児童デイサービス事業(障害児通園事業) 相談援助業務を行なっている職員(相談員)
地域生活
支援事業
障害児等療育支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
心身障害児総合通園センター 相談援助業務を行なっている職員
子育て短期支援事業(短期入所生活援助事業、夜間養護等事業)
  • 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、及び保育所等において実施する事業
相談援助業務を行なっている職員
重症心身障害児(者)通園事業を行なっている施設 ★児童指導員(注意2)
★保育士(注意3)
スクールソーシャルワーカー活用事業に基づく教育機関 スクールソーシャルワーカー
子ども家庭総合支援拠点 相談援助業務を行なっている職員
「医療的ケア児等とその家族への支援」を行なっている事業所 医療的ケア児等コーディネーター
  • (注意1)「指導員・訪問支援員」のうち、「介護等の業務を行なう指導員・訪問支援員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
  • (注意2)「児童指導員」のうち、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
  • (注意3) 「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
  • (注意4)「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行なう障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)なお、「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に定める障害福祉サービス経験者(高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合には、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。