介護福祉士国家試験

受験資格

実務者研修(EPA介護福祉士候補者のみ)

EPA介護福祉士候補者として受験資格を取得した方は、「実務者研修」を修了しなくても受験できますが、「実務者研修修了」により「実技試験免除」となります。

1  実務者研修の実施者

「実務者研修」についての詳細は、以下の「お問い合わせ先一覧」からご確認ください。

お問い合わせ先一覧

2  実技試験が免除される期間

「実務者研修」の修了は、「介護技術講習」の修了と異なり、実技試験が免除される期間の制限はありません。

3  実技試験免除申請の手続き

実務者研修を修了した方または修了する見込みの方は、次の手順により、受験の申し込みをすることが必要です。

受験申し込み時に研修を修了している場合

受験申し込み時に、すでに実務者研修を修了している場合は、実務者研修の実施者から交付された「実務者研修修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申し込みをしてください。

受験申し込み時に研修を修了していない場合

受験申し込み時に、実務者研修を修了していない場合は、実務者研修の実施者から交付される「実務者研修修了見込証明書」を受験申込書類に添付し、「実務者研修修了見込み」により受験申し込みをしてください。
第36回試験の実技試験免除は、令和5年12月31日までに実務者研修を修了する方が対象となります。
実務者研修修了見込みで実技試験の免除申請をした方は、実務者研修修了後に交付される「実務者研修修了証明書」を速やかに、試験センターに提出してください。

  • (注意)「実務者研修修了証明書」は、令和6年1月15日(月曜日)までに提出してください。

実務者研修修了証明書が交付されなかった場合

EPA介護福祉士候補者としてEPAルートで受験申し込みをした方が、実務者研修を修了しなかった、または受講しなかったため、「実務者研修修了証明書」が交付されなかった場合は、「実技試験免除申請取下書」を試験センターに提出することにより、筆記試験に合格した場合は実技試験の受験が認められます。

  • (注意)「実技試験免除申請取下書」は、令和6年1月15日(月曜日)までに提出されない場合は、筆記試験に合格したとしても、実技試験の受験はできません。

受験申し込み時に注意すること

  1. (1)実務者研修を修了しただけでは介護福祉士を受験したり、資格の登録をすることはできません。
  2. (2)実施者から交付される「実務者研修修了証明書」や「実務者研修修了見込証明書」は、受験申し込み時に原本を提出するため、大切に保管してください。

よくあるご質問