| 1.根拠 | |
精神保健福祉士法 (平成9年12月19日法律第131号) |
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| 2.法律制定の趣旨 | |
| 我が国の精神保健福祉の現状については、精神障害者の長期入院やいわゆる社会的入院の問題等が指摘されており、精神障害者の社会復帰を促進することが緊急の課題となっています。このため、精神障害者が社会復帰を果たす上で障害となっている諸問題の解決を図る必要があり、医師等の医療従事者が行う診療行為に加えて、退院のための環境整備などについての様々な支援を行う人材の要請・確保が求められていました。 こうしたことから、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談援助を行う者として、精神保健福祉士の資格制度が創設されたものです。
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| 3.法の目的 | |
| 精神保健福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に寄与することを目的としています。 (法第1条) |
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| 4.法律の内容 | |
| 精神保健福祉士は、精神保健福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより(法第28条)、精神保健福祉士の資格を取得することができます。精神保健福祉士は精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者とされています。(法第2条) 精神保健福祉士の資格取得のルートは、次のとおりです。 |
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| 【精神保健福祉士資格取得ルート図】 |
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