| |概要|実務経験の範囲 | |1.社会福祉施設等|2.病院の病棟または診療所|3.介護等の便宜を供与する事業| |
| 介護福祉士国家試験の受験資格は、法令等により次のいずれかに該当する者となっています。 | |
| (1) | 実務経験による受験 (3年以上介護等の業務に従事した方) |
| <業務従業期間・従事日数> |
| 受験資格となる実務経験で、現に就労した期間・日数は、筆記試験前日までに通算して右の通り必要です。 | 従業期間 | 1,095日以上 |
| 従事日数 | 540日以上 |
| a. | 従業期間・・・実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間(休日等を含む) 従事日数・・・従業期間内において実際に介護等の業務に従事した日数 (年次有給休暇、特別休暇、出張、研修等により実際に介護業務に従事しなかった日数を除く) |
| b. | 受験申込日までに3年に達していなくても筆記試験前日までに従業期間・従事日数が上記の日数以上となる見込みの方は「実務経験見込み」として受験できます。 |
| なお、平成24年度(第25回)試験からは、上表の実務経験に加え、養成施設等において、6ヶ月以上の課程を修了する必要があります。 ※詳細については、省令等で明確になり次第、ホームページでご案内します。 |
| <介護等の業務とは> |
| 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと。 |
| (2) | 福祉系高等学校卒業による受験 |
| 区 分 | 詳 細 |
| 福祉系高等学校 卒業(見込み)者 |
学校教育法による高等学校または中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条に定める教科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む)・大学へ「飛び入学」した方 |
| 福祉系高等学校専攻科 卒業(見込み)者 |
学校教育法による高等学校または中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上)において、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条に定める科目・単位数を修めて卒業した方(卒業する見込みの方を含む) |
| 特例高等学校等卒業後、9ヶ月以上の介護等の実務経験を有する者 | 平成21年4月1日から平成26年3月31日までに学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの(特例高等学校等)に入学し、社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条2項に定める教科目・単位数を修めて卒業した後、9ヶ月以上の介護等の実務経験を有する方。 ※平成23年度(第24回)試験からの受験資格です。 詳細については、省令等で明確になり次第、ホームページでご案内します。 |
| (3) | 介護福祉士養成施設卒業による受験(平成24年度(第25回)試験以降) |
| 平成24年度以降に養成施設において必要な知識及び技能を修得した方も、国家試験の受験が必要になります。 ※詳細が省令等により明確になり次第、ホームページでご案内します。 |
| |概要|実務経験の範囲 | |1.社会福祉施設等|2.病院の病棟または診療所|3.介護等の便宜を供与する事業| |
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