受験資格

受験資格となる実務経験

概要実務経験の範囲 1.社会福祉施設等2.病院の病棟または診療所3.介護等の便宜を供与する事業

受験資格となる施設・事業、職種は下記のとおりです。

(1)受験資格となる施設・事業、職種は「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知等により定められています。
(2)次に掲げる施設・事業において介護等の業務を行う介護職員(主たる業務が介護等の業務である者)が受験資格の対象となります。他の業務も兼務している方のうち、主たる業務が介護等の業務である方も含みます。この場合、そのことが辞令・業務分掌表等により明確にされていることが必要です。

1.社会福祉施設等
(1)児童福祉法関係の施設・事業
(2)障害者自立支援法関係の施設・事業
(3)老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
(4)生活保護法関係の施設
(5)その他の社会福祉施設等
2.病院の病棟または診療所
3.介護等の便宜を供与する事業

【次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません】
(1) 社会福祉施設の、
生活支援員(生活指導員、生活相談員などの相談援助業務を担当する者)(障害者自立支援法関係の施設・事業において主たる業務が介護等の業務である者を除く)
児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方を除く)
心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
(2) 社会福祉施設や病院・診療所の、
医師、看護師、准看護師
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
介護支援専門員、計画担当作成者
調理員、事務員、運転手
(3) 法人の代表者、施設長、所長など証明権限を有する代表者(ただし、代表者が介護等の業務に従事している場合は、その期間と日数が対象になります)

概要実務経験の範囲 1.社会福祉施設等2.病院の病棟または診療所3.介護等の便宜を供与する事業


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