受験資格となる実務経験
| |概要|実務経験の範囲 | |1.社会福祉施設等|2.病院の病棟または診療所|3.介護等の便宜を供与する事業| |
| |児童福祉法関係|障害者自立支援法関係|老人福祉法・介護保険法関係|生活保護法関係|その他| | |
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| (1)児童福祉法関係の施設・事業 | |||||||||
| 受験資格となる施設・事業 | 受験資格となる職種 | ||||||||
| 知的障害児施設 |
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| 自閉症児施設 | |||||||||
| 知的障害児通園施設 | |||||||||
| 盲児施設 | |||||||||
| ろうあ児施設 | |||||||||
| 難聴幼児通園施設 | |||||||||
| 肢体不自由児施設 | |||||||||
| 肢体不自由児通園施設 | |||||||||
| 肢体不自由児療護施設 | |||||||||
| 重症心身障害児施設 | |||||||||
| 重症心身障害児(者)通園事業 | |||||||||
| 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの) | |||||||||
| 注意事項 |
| (1) | 上表の「児童指導員」は、上表に掲げる施設・事業において、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方に限る。 | |
| (2) | 児童福祉法関係の施設・事業において「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません(介護福祉士国家試験のみ受験できます)。 | |
| |概要|実務経験の範囲 | |1.社会福祉施設等|2.病院の病棟または診療所|3.介護等の便宜を供与する事業| |
| |児童福祉法関係|障害者自立支援法関係|老人福祉法・介護保険法関係|生活保護法関係|その他| | |
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