| 1.根拠 | |
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| 2.法律制定の趣旨 | |
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| 3.法の目的 | |
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| 4.法律の内容 | |
介護福祉士は、介護福祉士となる資格を有する者が、所定の事項について登録を受けることにより(法第42条)、介護福祉士の資格を取得することができます。また、介護福祉士は、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者について心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者とされています。(法第2条) 平成22年度(第23回)介護福祉士の資格取得のルートは、次のとおりです。 |
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| 3年以上介護等の業務に従事した方で介護福祉士国家試験に合格したもの | |
| 高等学校又は中等教育学校(それぞれ専攻科を含む)において、福祉に関する所定の教科目(若しくは科目)及び単位数を修めて卒業した方で介護福祉士国家試験に合格したもの | |
| 高等学校又は中等教育学校卒業以上の方であって、一定の養成施設を卒業したもの |
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| 平成23年度(第24回)国家試験から受験資格が変わります。
平成23年度(第24回)介護福祉士資格取得ルート図はこちら |
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【第24回試験からの主な変更点】
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【第25回試験からの主な変更点】
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| ※詳細については、省令等で明確になり次第、ホームページでご案内します。 |
| 財団法人社会福祉振興・試験センターは、厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として、厚生労働大臣に代わって介護福祉士国家試験の実施及び登録の事務を行っています。 |
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