社会福祉士国家試験

受験資格

3  障害者分野

身体障害者福祉法

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
身体障害者更生相談所 身体障害者福祉司
心理判定員
職能判定員
ケース・ワーカー
身体障害者福祉センター
  • 身体障害者福祉センター(A型、B型)
  • 在宅障害者デイサービス施設(身体障害者デイサービスセンター)
  • 障害者更生センター
身体障害者に関する相談に応ずる職員
点字図書館 相談援助業務を行なっている職員

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
精神保健福祉センター 精神保健福祉相談員
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
精神保健福祉士
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
精神科ソーシャルワーカー
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)
心理判定員
(精神障害者に関する相談援助業務を行なっている職員)

知的障害者福祉法

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
知的障害者更生相談所 知的障害者福祉司
心理判定員
職能判定員
ケース・ワーカー

障害者総合支援法

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
障害者支援施設 ★生活支援員(注意7)
就労支援員
サービス管理責任者
地域活動支援センター ★指導員(注意7)
福祉ホーム 管理人
基幹相談支援センター 相談援助業務を行なっている職員
身体障害者
更生援護施設
身体障害者更生施設
  • 肢体不自由者更生施設
  • 視覚障害者更生施設
  • 聴覚・言語障害者更生施設
  • 内部障害者更生施設
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
身体障害者療護施設 ★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
身体障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
身体障害者福祉工場 ★指導員(注意7)
精神障害者
社会復帰施設
精神障害者生活訓練施設 精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
精神障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉工場 精神保健福祉士
精神障害者社会復帰指導員
精神障害者福祉ホーム 管理人
知的障害者
援護施設
知的障害者更生施設
(入所、通所)
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
知的障害者授産施設
(入所、通所、小規模通所)
★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
知的障害者通勤寮 ★生活支援員(注意7)
★生活指導員(注意7)
障害福祉
サービス事業
生活介護を行なう施設 ★生活支援員(注意7)
サービス管理責任者
自立訓練を行なう施設
(機能訓練、生活訓練)
★生活支援員(注意7)
サービス管理責任者
就労移行支援を行なう施設
(認定就労移行支援を含む)
★生活支援員(注意7)
就労支援員
サービス管理責任者
就労継続支援を行なう施設
(A型、B型)
★生活支援員(注意7)
サービス管理責任者
就労定着支援を行なう施設 就労定着支援員
サービス管理責任者
自立生活援助を行なう施設 地域生活支援員
サービス管理責任者
療養介護を行なう施設 相談援助業務を行なっている職員
短期入所を行なう施設
  • 身体障害者短期入所事業
  • 知的障害者短期入所事業
を含む
相談援助業務を行なっている職員
重度障害者等包括支援を行なう施設 相談援助業務を行なっている職員
共同生活介護を行なう施設 相談援助業務を行なっている職員
共同生活援助を行なう施設
  • 精神障害者グループホーム
  • 知的障害者グループホーム
を含む
相談援助業務を行なっている職員
一般相談支援事業所 相談支援専門員
特定相談支援事業所 相談支援専門員
相談支援事業を行なう施設 相談支援専門員
地域生活
支援事業
身体障害者自立支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
日中一時支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員
障害者相談支援事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員

のぞみの園法

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設
「のぞみの園」
相談援助業務を行なっている指導員
相談援助業務を行なっているケースワーカー

発達障害者支援法

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
発達障害者支援センター 相談支援を担当する職員
就労支援を担当する職員
  • (注意7)「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)

★印の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合には、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。

障害者の雇用の促進等に関する法律

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー
地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー
職場適応援助者
障害者雇用支援センター 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行なう職員
障害者就業・生活支援センター 主任就業支援担当者
就業支援担当者
主任職場定着支援担当者
生活支援担当職員

職業安定法

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
公共職業安定所 精神障害者雇用トータルサポーター
発達障害者雇用トータルサポーター
雇用トータルサポーター(大学等支援分)

その他

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施設種類 相談援助業務の実務経験として
認められる職種
知的障害者福祉工場 相談援助業務を行なっている指導員
聴覚障害者情報提供施設 相談援助業務を行なっている職員
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行なっている施設 地域体制整備コーディネーター
地域移行推進員
精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行なっている施設 地域体制整備コーディネーター
地域移行推進員
精神障害者アウトリーチ推進事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
アウトリーチ事業、アウトリーチ支援に係る事業を行なっている施設 相談援助業務を行なっている職員(医師、保健師、看護師、作業療法士その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く)
第1号職場適応援助者助成金又は訪問型職場適応援助者助成金受給資格認定法人 第1号職場適応援助者養成研修又は訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した職員であって、職場適応援助を行なっている者