介護福祉士国家試験

受験資格

5 介護等の便宜を供与する事業

表を左右に動かしてご覧ください。
受験資格となる施設・事業と職種
受験資格となる施設・事業 受験資格となる職種
  • 地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業
  • 介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く)
  • 障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)
  • 以下の各サービスに準ずる事業
    非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、第1号訪問事業、第1号通所事業、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービスまたは障害福祉サービス事業
  • その他の介護等の便宜を供与する事業(運営主体が法人格を有していること)
  • 介護職員
  • 訪問介護員
など主たる業務が介護等の業務である者 受験資格にならない職種等

注意事項

  1. 上表の介護保険法・障害者総合支援法の基準該当以外の事業には、実務経験になる条件があります(次の条件すべてに該当する必要があり、受験申し込み時に「実務経験証明書」の他に、確認できる資料の提出が必要となります)。
    受験資格の条件
    事業の種類 対象者が「高齢者」「障害児・障害者」である。
    実施要綱・条例・定款等 「高齢者」「障害児・障害者」「福祉に関する・・・」等の記載がある。
    事業目的・事業概要 介護等の業務を行なうことが明記されている。
    職種 業務分掌上「介護職員」「訪問介護員」等として配置され、主たる業務が介護等の業務である。
  2. 介護保険法・障害者総合支援法の基準該当サービスの場合、基準該当の適用を受ける前から、同等の事業を継続的に行なっている場合は、その事業を開始した時点から実務経験になります。
    • 「非営利法人」→法人格取得以前の期間も対象
    • 「営利法人」→法人格取得後の期間が対象