介護福祉士国家試験

受験資格

介護技術講習を修了して、実技試験の免除申請ができる方

「介護技術講習」の修了で実技試験が免除になる方は、「特例高校(専攻科を含む)を卒業し、9ヶ月以上介護等の業務に従事した方」、「福祉系高校(専攻科を含む)を卒業した方(平成20年度以前の入学者)」、「EPA介護福祉士候補者」です。

  • (注意)「実務経験3年以上」の方等は、過去に「介護技術講習」を修了していても、「実務者研修」を修了しなければ受験の申し込みができません。

1  介護技術講習の実施者

「介護技術講習」は、厚生労働大臣に介護技術講習の実施を届け出た介護福祉士養成施設等で実施されますので、詳細は、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会のホームページをご覧ください。

公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会
ホームページ:https://kaiyokyo.net/

2  実技試験が免除される期間

免除申請ができる方は、受講した「介護技術講習」修了後に引き続いて行われる3回までの実技試験が申し込み時の免除申請により、免除されます。

3  実技試験免除申請の手続き

実技試験が免除されるためには、介護技術講習を修了した方または修了する見込みの方が受験申込時に実技試験免除を申請し、次の手順により、受験の申し込みをすることが必要です。

受験申し込み時に研修を修了している場合

受験申し込み時に、すでに介護技術講習を修了している場合は、介護技術講習の実施者から交付された「介護技術講習修了証明書」を受験申込書類に添付して受験申し込みをすることにより、実技試験が免除されます。
第34回または第35回試験受験に際して、令和3年以降に修了した「介護技術講習修了証明書」を試験センターに提出している方は、改めて受験申込書類に添付する必要はありません。

受験申し込み時に研修を修了していない場合

受験申し込み時に、介護技術講習を修了していない場合は、介護技術講習の実施者から交付される「介護技術講習受講決定通知書」を受験申込書類に添付し、「介護技術講習修了見込み」により受験申し込みをしてください。
介護技術講習修了見込みで実技試験の免除申請をした方は、介護技術講習修了後に交付される「介護技術講習修了証明書」を速やかに、試験センターに提出してください。

  • (注意)「介護技術講習修了証明書」は、令和6年1月15日(月曜日)までに提出してください。

実技試験免除申請を変更する場合

「介護技術講習修了見込み」で受験申し込みをしていた方が、介護技術講習を修了しなかった、または受講しなかったため、「介護技術講習修了証明書」が交付されなかった場合は、「実技試験免除申請取下書」を試験センターに提出することにより、筆記試験に合格した方は実技試験の受験が認められます。

  • (注意)「実技試験免除申請取下書」は、令和6年1月15日(月曜日)までに提出されない場合は、筆記試験に合格したとしても、実技試験の受験はできません。受験申し込み時に実技試験を選択して申し込んだ方は、受験申し込み以後に介護技術講習を受講し、修了しても実技試験免除への変更はできませんので注意してください。

受験申し込み時に注意すること

  1. (1)介護技術講習を修了しただけでは介護福祉士を受験したり、資格の登録をすることはできません。
  2. (2)実施者から交付される「介護技術講習修了証明書」や「介護技術講習受講決定通知書」は、受験申し込み時に原本を提出するため、大切に保管してください。
  3. (3)第36回試験の実技試験免除は、令和3年以降に介護技術講習を修了した方が対象となります。
    • (注意)令和2年以前の介護技術講習を修了した方は、第36回試験の実技試験免除の対象になりません。